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勝手に離婚届を提出 双方の言い分が違う場合

知人の家庭で、来週調停が始まります。 旦那様が、勝手に離婚届けを提出 奥様が、離婚無効の調停を起こしました。 結婚して現在まで23年になる夫婦です。 ◎旦那様の言い分 勝手に離婚届けを出したのは認めています。 ただ、別居状態が5年間  離婚をしたかったが、奥様が拒否 その間に好きな女性が出来き、週末にはその女性の家族と過ごしていた。 ◎奥様の言い分 離婚の無効 別居はしていない。ちゃんと家事はしている。 離婚の話は一度も聞いた事がない。 (韓国人で、結婚と同時に日本国籍になっている) 旦那様の不倫相手とされる女性は、男性が既婚者とは知らず 奥様からの電話で知り、奥様から「慰謝料は請求しないので、別れて欲しい」と言われ最近別れたそうです。 旦那様は私文書偽造を認めていますが、奥様の主張を嘘と言います。 私も遠方に住んでおり、別居の有無について確認が出来ません。 調停では、どの点で争うことになるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の夫の行為は「公正証書原本不実記載」にあたります。 犯罪行為ですから、夫がそれを認めたということは、離婚届は無効になります。家庭裁判所の調停としては離婚届けは無効であるとして決着が付くでしょう。 そのほかの別居している/していないなどの話は一切関係ありません。 役所が告発すれば刑事処分もあります。(まあ本人が認めて反省していれば略式裁判で罰金になって終わりと思いますけど) 実際に離婚するかどうかについては、それとは別に家庭裁判所で離婚調停をして決めることになります。そちらのほうは「調停」ですから当事者間で合意した内容で決着が付くでしょう。決着が付かないときには裁判というのも考えられますけど、ご質問に書かれた内容では裁判離婚が出来るような状況にはないかもしれません。 まあ最近は破綻主義になってきているから、5年の別居が事実と認められたら、もしかすると「婚姻を継続しがたい重大な理由」にあたるとして認められる可能性があるかもしれません。

cyacyan200
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 偽造の件は、本人も反省しております。 ただ、5年間もひとりで生活・相手も離婚を拒否していたので、つい・・・だそうです。 調停が長引かないよう、本人同士でもっと話し合いをさせたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#136164
noname#136164
回答No.2

ご主人が勝手に離婚届を作成し、提出したことを認めているのなら、奥様の離婚無効の申し立ては認められると思います。 ご主人が奥様の言い分を「嘘」だと言っている点に関しては、明らかな証拠がなければご主人の主張は認められないと思います。 それに別居や奥様の離婚拒否の事実があったとしても、それらは私文書偽造が許される理由にはなりません。協議離婚が無理なら、離婚調停を申し立てれば良いのですから。

cyacyan200
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 奥様の「嘘」は、別居している点で言えば 旦那様の実家が同じ町内なので、ご近所中知っているそうです。 それが証拠になるかどうかは不明ですが・・・ ありがとうございました。

  • kazu0318
  • ベストアンサー率14% (5/34)
回答No.1

文章偽造は罪として問われるのではないでしょうか。 その後で、離婚についてのやりとりになると思います。 旦那様、自分自身にとって、かなり不利な事をされましたね。 …と、姉が申しております。

cyacyan200
質問者

お礼

偽造は問われるのはしょうがないですね。 本人も、反省しています。 もっと、離婚が難しくなったと・・・ ありがとうございました。

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