• 締切済み

高額な商品の契約解除

未成年の大学生です。先日ある会社のアンケート調査に応じたところ、勧誘につられて営業所まで連れて行かれ、数十万の教材を購入する契約を結んでしまいました。 しかし私はお金がないので信販会社とクレジット契約を締結し、分割払いで代金を支払うことになりました。 しかし、やはりその会社との売買契約を解約したいのですが、どうしたらいいでしょうか?また、仮に契約を解消できた場合、クレジット会社に対して代金の支払、また、即払金の返還を求めることはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.4

未成年であれば、親の同意なしでローンは組めないはずだけど? もしかして、親権者の同意欄にあなたが署名・捺印していません? そうなるとちょっとやっかいな話になります。 いずれにしても、あなたは未成年なので、親権者に相談して解決すべき問題です。 親に怒られるのは覚悟で、いい社会勉強したと思って、きちんと親に助けを求めて下さい。

回答No.3

> 未成年の大学生です。 高額な商品なんかなら、取り消しできる可能性があります。 > 先日ある会社のアンケート調査に応じたところ、勧誘につられて営業所まで連れて行かれ、 営業所へ出向いて契約した場合は基本的にはクーリングオフの対象外です。 ただし、キャッチセールスの場合なんかは、所定の期間なんかの条件内ならクーリングオフが可能です。 両親にもしっかり話した上で、消費者センターに相談し、そういう担当者に間に入ってもらって対応するのが良いと思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ > また、仮に契約を解消できた場合、クレジット会社に対して代金の支払、また、即払金の返還を求めることはできるのでしょうか? カード会社は、適正な申し込みに応じて適正に処理しただけの善意の第三者って事になります。 支払いがまだの分は、クーリングオフした旨をカード会社に連絡して決済を止めてもらいます。 決済済みの分は、質問者さんが相手先に対して直接返還請求する必要があるハズ。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

未成年者の法律行為、今回の場合は高額商品の契約ですが、これは法定代理人(多くの場合は両親)の同意がない場合は取り消すことができます。また、違約金が高額な場合も取り消すことができると思います。 ただし、金額にもよりますが、小遣いで支払える程度の行為は取り消しできません。 なお前提として、アンケートと称して営業所に連れて行かれて、予想しない商品を買わされたのであれば、キャッチセールスに類するものとして(不意に勧誘されたので)特定商取引法の訪問販売の規定が適用されます。 要するにクーリングオフ対象ということですので、契約書面を確認してみましょう。 クーリングオフが可能ならば期間が定められているはずなので、その期間内に必ず「内容証明郵便」で出して下さい。「クーリングオフする」という意思表示をした日付が重要になります。 内容証明ならば確実な証拠が残り、業者から「受け取っていない」などのいい逃れを防ぐことができます。 なお、先ほどの未成年を理由に売買契約の取り消しを主張して、「抗弁権の停止」を信販会社に求めることもできます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

貴方だけでやろうとしてもうまくいかないと思います。弁護士に相談しましょう。30分5000円くらいですが、契約した金額を考えれば安いものです。

関連するQ&A