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加給年金についての質問です。

私は現在65歳(昭和26年生まれ)です。 内縁の妻が居ます。 老齢厚生年金の繰上げ受給制度を利用して60歳から年金を受給しております。 (質問1) 65歳から加給年金が受給出来るそうなのですが、内縁の妻では請求できないのでしょうか。 (質問2) 正式に結婚しないと請求出来なのでしょうか。 (質問3) 年金の繰り上げ受給した場合は請求できないのでしょうか。 年金に詳しい方に回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

加給年金ですが、内縁の妻でも受給できます。ただし、妻の収入が一定額以下で、生計を維持されていることなど、一般的な要件は必要です。妻の住民票が夫と同じになっていれば認められやすいと思います。さらに、「未届けの妻」と記載されていれば、より確実ではありますが。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/20140421-27.html https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/20140421-27.files/0000008743hTz2I7nWpn.pdf 上記書類の記入上の注意欄に、「加給年金額の対象者:(1)配偶者(事実上の婚姻関係にある方を含む。)」と書いてあります。 それから、「60歳からの厚生年金繰り上げ受給中」と書かれていますが、これは「60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金」のことでしょうか。 夫がそうであれば、加給年金は問題なく受給できますが、妻自身がそうであれば、加給年金は受給できません。特別支給の老齢厚生年金ではなく、本当の老齢厚生年金を繰り上げ受給中の場合でも同様です。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-04.html

thaijiiji
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 年金機構に行って相談してみます。

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