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特定口座の住所変更をしない場合の問

株式投資に利用している特定口座(源泉徴収あり)の住所変更をしない場合の問題点についての質問です。 来年から会社での研修のため1年半の予定で現在住んでいる実家を離れます。また、その際に住民票もその研修先の社員寮に移すことになります(会社の税金処理の関係で必須)。 しかし、特定口座の住所については、実家のままにしようと考えています。 そこで質問ですが、特定口座(源泉徴収あり)の住所を、住民票の住所とは別のところに置いたままにした場合 (1)地方税等について何か法律上の問題は生じるでしょうか(実家と社員寮は別の県です) (2)法律上の問題が生じるにしてもそれが後から税金の納め直しなどの事態になる可能性はありますか(長いこと特定口座の住所変更をしていなくて、最近した方などの経験でも結構です) ネットで調べると、証券会社からの郵便物が返送されると調査が入るとか、金融関係だから住所変更はきちんとして当然などの記載がありますが、実家なので郵便物は問題なく届きますし、転居先の寮の問題から宅急便(株主優待)や重要書類(株式関係)の送付は極力避けたいという事情もあります。 申し訳ありませんが、以上の状況を踏まえたうえで、実質的な不利益があるのかについてアドバイスを頂けたらと思います。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.2

dymkaです。1つ書き忘れました。 >……実家なので郵便物は問題なく届きますし、転居先の寮の問題から宅急便(株主優待)や重要書類(株式関係)の送付は極力避けたいという事情もあります。 このような事情がある場合は、まずは「金融取引業者に確認(相談する)→それでも解決しない場合に【改めて】どうすればよいか考える(相談窓口を探す)」のが「すじ、道理」かと思います。 ですから、「そもそも業者には報告するつもりが【まったく】ない」とお考えであれば、いわゆる「自己責任」となりますので、私からは何も申し上げることができません。

noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >(1)地方税等について何か法律上の問題は生じるでしょうか(実家と社員寮は別の県です) はい、「地方税」は「どこに住んでいるか?」で納税地が変わりますので「法令上は」問題があります。 とはいえ、「すべての口座(顧客)について届け出内容の事実関係を調査する」ということは現実的には不可能ですから、その他の法令違反と同じように「そもそもバレなければ、問題になることもない」「バレたとしても、必ずしも罰則の対象となるわけではない」ことになります。 たとえば、道路交通法の「速度超過違反」をしたからといって、すべての運転者に罰則が適用されるわけではないのも同じような理由によります。 言うまでもありませんが、「バレなければいい」と開き直ることをよしとするものではありません。 (参考) 『株式等譲渡所得割とはどのような税ですか。|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_w.htm#w2 >……源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡所得等については、証券会社等が、上場株式等の譲渡所得等の15.315%を所得税・復興特別所得税(国税)として、5%を株式等譲渡所得割(都民税)として徴収し、それぞれ税務署と【個人の住所所在地の都道府県】に申告納入します。したがって、個人からの株式等譲渡所得割の申告は原則として不要です。 --- 『県民税の株式等譲渡所得割|愛知県』 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000021148.html >市町村への交付 >個人が納めた株式等譲渡所得割額に相当する金額のおよそ59.4%は株式等譲渡所得割交付金として県内の市町村に交付されます。 --- 『スピード違反に対する行政処分とは?|日本自動車連盟 (JAF)』 http://www.jaf.or.jp/qa/accident/responsibility/04.htm >(2)法律上の問題が生じるにしてもそれが後から税金の納め直しなどの事態になる可能性はありますか(長いこと特定口座の住所変更をしていなくて、最近した方などの経験でも結構です) 私自身は「届け出住所」が事実と相違していたことがないので、あいにく経験談はありません。 それを踏まえて、【個人的には】「証券会社」や「地方自治体」などのWebサイトで、そのようなこと(地方税についてのトラブル)に関する注意喚起の情報は見かけたことはありませんし、このようなQ&Aサイトで投稿された質問も見たことがありません。 ですから、(程度問題ですが)「現実にはほぼない」と考えてよいのではないかと【思います】。 (補足) やはり【個人的な見解】ですが、【一般論】で考えれば、証券会社などの「金融取引業者」にしてみれば「手数料収入」などの「儲け」と【無関係】なことに関してはなるべくコストをかけたくないのが本音だと思います。 つまり、【本当はテキトーにやっておきたいけれど】「法令で定められていることだから……」「金融庁(など)管轄官庁から指導されていることだから……」といった【消極的な理由】で(本人確認などの)業務を行っている業者もいておかしくないということです。 ですから、「顧客から届け出られた情報」についてもどの程度厳格に取り扱うか(チェックするか)は業者ごとの温度差(違い)がある【はず】です。 何が言いたいかと言えば、「顧客情報の管理も業者によって違いがある」=「(相対的に)管理がゆるい業者も・厳しい業者もある」と考えるのが自然ということです。 --- なお、「金融取引業者」自身には、「金融庁」や「国税庁」などに認められているような「(強力な)調査権」はありませんので、「正しい届け出を行なうように顧客に注意喚起する」「必要に応じて取引を停止する」ようなことしかできませんし、それ以上のことをする義務もありません。 もちろん、「免許証のコピーや住民票の写しなどの本人確認書類によって届けられた情報の裏取りをする」程度の(調査?)はできます(します)。 ということで、【金融取引業者により】「【形式的には問題ないが】注意すべき顧客がいる」と判断された場合でも、業者自身がより詳しい調査をするわけではなく、【必要に応じて】(金融庁などの)管轄官庁に届け出が行われるだけです。 (参考) 『疑わしい取引の届出等|金融庁』 http://www.fsa.go.jp/str/index.html ****** ◯備考:「住所」と「納税地」について まず、「所得税」は「国税」ですから、「日本のどこに住んでいるか?」は特に問題ではありません。 ですから、「住所」であろうが「居所」であろうが、納税地は特に縛られません。 --- 一方、前述の通り「地方税」は税収に直結しますので曖昧にはできません。 とはいえ、「住所」の定義そのものに「曖昧さ」がありますから、(便宜上)「住民登録地=住所地(=納税地)」として各種の手続き(届け出)をするのが一般的です。 しかし、現実には、そう単純明快に判断できないことがあります。 たとえば、「住んでいる場所が頻繁に変わる(変わり続ける)」「複数の場所を定期的に移動している」「一定期間だけ違う場所に住む(また戻る予定)」など、挙げ出せばきりがありません。 ですから、「原則として住所地(納税地)は住民登録地(の自治体)」ということにしておいて、あとは【必要に応じて】【ケース・バイ・ケースで】判断・対応するということになります。 というよりも、そう割り切らないと「行政手続き」を滞りなく行なうことなどできなくなってしまいます。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告書の提出先(納税地)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm --- 『個人市民税 > 2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか|西宮市』 http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001200141.html 『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先(2011.1.17)|法報タイムズVol.328』 http://melma.com/backnumber_152286_5079981/ 『個人市民税>給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html *** 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 --- 『住民基本台帳等 > 住所の届出は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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