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痴漢する目的がなくとも
女性に許可を得ずに、女性の肩をポンとたたいたり、背中をさすったりしたら条例違反とかで捕まえたりできますか? さわった人にわいせつな意図がなく、挨拶としてだったり、呼び止めるためだったり、介抱するつもりで触っても立件されることありますか? わいせつ行為をする意図がないと痴漢とかは成立しませんか? また被害者が男性の場合はどうですか?
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"女性に許可を得ずに、女性の肩をポンとたたいたり、背中を さすったりしたら条例違反とかで捕まえたりできますか?" ↑ 場合によっては迷惑防止条例違反に なることがあります。 ”さわった人にわいせつな意図がなく、挨拶としてだったり、 呼び止めるためだったり、介抱するつもりで触っても 立件されることありますか?” ↑ こういうのは、傾向犯といいまして、内心の 意図がなければ、犯罪にはなりません。 ただ内心ですから、その有無の立証は難しく 冤罪になる場合もあります ”わいせつ行為をする意図がないと痴漢とかは成立しませんか?” ↑ 学術上はそうなりますが。 ”被害者が男性の場合はどうですか?” ↑ 強姦罪の被害者は女性に限られますが、迷惑防止条例や 強制猥褻の被害者は、男女を問いませんので、 被害者が男でも、同じです。 しかし、実際の扱いは違ってくるでしょうね。 女性なら警察が動く場合でも、男だったら無視 されるということはありそうです。
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- kimamaoyaji
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救護措置の場合は、例えばAEDを使うには胸のボタンを外してブラはともかく肌を露出察せなければ、AEDは使えません、心肺停止の状態で条例がとか言う問題では無いです、人工呼吸も場合によってはマウスツーマウスもありますし、心臓マッサージも服の上からだと上手く出来ない事も多いです、また、背中を叩かなければ吐き出せない事だってあるでしょう、救護措置を痴漢なんて言ったら、死ぬのを見ていると言うことでしょう、介抱は救護措置と同じ事です、下心があっての介抱は無論痴漢ですが、救護措置と証言してくれる第三者がいれば痴漢にはなりません(突然倒れたのを、ある男性がAEDの使い方を知っていて、使った等)。 挨拶で叩くのは、問題だと思いますし、セクハラでなうても、傷害罪になる可能性さえあります、例えば肩を骨折や痛めていた場合、叩いたら傷害となってしまいます。