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この場合、祖父の旧姓への苗字の変更はできますか?

私の祖父は田中(仮名)だったのですが、戦争で両親が亡くなりある方(私の曾祖母にあたる)の養子になりました。その時、苗字が曾祖母の苗字の川西(仮名)になりました。 そして私の代まで川西です。 現在は曾祖母は他界してしますが、祖父は健在です。 この場合、私一人が祖父の旧姓の田中に変更することは可能なのでしょうか? また、どのような手続きが必要ですか?

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noname#254326
noname#254326
回答No.2

基本的に氏(苗字)の変更は同一戸籍全員が変更されるそうです。ですので、「私一人が」というのも状況によっては無理です。 あなたが結婚などによりいったんご両親の戸籍を抜けて配偶者と新しい戸籍を作りその後離婚したとか、一緒の戸籍にいた親兄弟が全員死亡や婚姻で抜けたなどで、一人戸籍ならば「一人」という条件は可能です。 ただし、それでも変更にはハードルが高いようで、裁判所に申し立てて「変更も仕方ない理由がある」と判断されないと許可されないようです。 変更したい理由にもよりますが、一番簡単なのは田中さん(仮名)と結婚するか田中さんと養子縁組することです。 同じ苗字でもおじいさんと無関係の田中では嫌だということなら、いったんおじいさんが旧姓に戻る手続きをして(これはこれで大変でしょうけど)、その後あなたとおじいさんが養子縁組をするとおじいさんの元からの苗字を継ぐ形にはなりますね。

回答No.1

  改姓するときの改正後の「姓」は何でも良いです 例えば貴方が縁もゆかりも無い「鈴木」にも出来ます ただし、「改姓する理由」が問題なのです 「奇異だ」「多くの人から誤解される」など、相当に重大な支障を回避するために必要不可欠であるといった理由がない限り家庭裁判所は許可しません。  

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