こんばんは。 奥様がご友人と会うために離婚したいとおっしゃられているのですね?
もし奥様が仮に不貞行為をしていたのなら、不貞行為をした側からの離婚は認められません。
私は弁護士ではありませんが、父が弁護士とよく話をしていたので、一応回答しますね。
まずは、奥様は、不貞行為がないとの事ですが、本当でしょうか?もし怪しいと思われるなら
浮気の証拠を確実につかまないと慰謝料請求ができにくいかもしれません。できても金額が
低いか、弁護士費用と合わせても赤字になる可能性があります。
一般的に、慰謝料とは、精神的苦痛をお金に換算すれば、どのくらいの金額になるかという
事らしいので、その精神的苦痛の代表的なモノが、不貞行為の代償です。
でも、著しく頻繁に密会し、苦痛を受けているのであれば、慰謝料とれるかもしれませんね。
本気で(裁判をしてまで)相手に請求をしようと お考えならば、やはり不貞行為の事実、証言
の証拠、メールを残しておく必要があると思います。
精神的苦痛の慰謝料額は、結婚の継続年数や、子供がいるかいないかで、かなり変わると
思われます。 小さいお子様がいらっしゃるとかなり金額が高いです。
しかし、あくまでも民事ですから、金額はこちらが決められます。相手に大袈裟にいうと、
500万請求してもよいし、100万でも良いです。勿論、弁護士との話し合いになりるのですが、
質問者さんが受けた傷が、どのくらいの額に相当するか、ということです。
大抵は、100~200万と聞きますけど…。裁判費用は、民事で起こすとこちらが負担しなけ
れば、なりません。請求金額にも関係あります。
請求金額によっては、着手金が違います。勿論質問者さんの年収でも変わって来ます。少ない方なら 法テラスで、減額してもらえます。
そこで、一つ注意して頂きたいのは、相手に支払い能力があるかどうかです。ないと慰謝料とれません。 年収が低かったり、生活保護を受けていたりすると取れません。
相手に支払い能力があることを確認してからでも遅くはありません。必ず、弁護士の方と相談
した方が良いです。でないと慰謝料を請求したのに、取れない、赤字だ、なんてことになりかね
ないですから。
でも私は裁判等は、相当の時間、費用、体力を要しますから、穏便に解決できる方向であるのなら、おススメはしません。示談で解決できれば、一番良いですよね。
お礼
経験者様のご回答ありがとうございます。 弁護士費用はお互いが払うものなんですね。知りませんでした。 お金の問題ではない部分もありますが、出費が多くなると正直苦しいです。