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不貞行為に対する慰謝料について

不貞行為に対する慰謝料について 結婚して約2年となる男です。 1月程前から嫁が私の友人と隠れて会っていて、その友人と付き合うために離婚したいと言っています。 密会の回数は5~10程度で、お互い肉体関係は持っていないとのことですが、外泊の事実はあります。 この状況で、相手の男性より慰謝料の請求は可能でしょうか? また、金額の決まり方と目安もお伺いできますでしょうか。

みんなの回答

  • lotuszz
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.5

     こんばんは。 奥様がご友人と会うために離婚したいとおっしゃられているのですね?   もし奥様が仮に不貞行為をしていたのなら、不貞行為をした側からの離婚は認められません。   私は弁護士ではありませんが、父が弁護士とよく話をしていたので、一応回答しますね。   まずは、奥様は、不貞行為がないとの事ですが、本当でしょうか?もし怪しいと思われるなら   浮気の証拠を確実につかまないと慰謝料請求ができにくいかもしれません。できても金額が   低いか、弁護士費用と合わせても赤字になる可能性があります。      一般的に、慰謝料とは、精神的苦痛をお金に換算すれば、どのくらいの金額になるかという   事らしいので、その精神的苦痛の代表的なモノが、不貞行為の代償です。      でも、著しく頻繁に密会し、苦痛を受けているのであれば、慰謝料とれるかもしれませんね。   本気で(裁判をしてまで)相手に請求をしようと お考えならば、やはり不貞行為の事実、証言   の証拠、メールを残しておく必要があると思います。   精神的苦痛の慰謝料額は、結婚の継続年数や、子供がいるかいないかで、かなり変わると   思われます。 小さいお子様がいらっしゃるとかなり金額が高いです。   しかし、あくまでも民事ですから、金額はこちらが決められます。相手に大袈裟にいうと、   500万請求してもよいし、100万でも良いです。勿論、弁護士との話し合いになりるのですが、   質問者さんが受けた傷が、どのくらいの額に相当するか、ということです。   大抵は、100~200万と聞きますけど…。裁判費用は、民事で起こすとこちらが負担しなけ   れば、なりません。請求金額にも関係あります。     請求金額によっては、着手金が違います。勿論質問者さんの年収でも変わって来ます。少ない方なら 法テラスで、減額してもらえます。   そこで、一つ注意して頂きたいのは、相手に支払い能力があるかどうかです。ないと慰謝料とれません。 年収が低かったり、生活保護を受けていたりすると取れません。   相手に支払い能力があることを確認してからでも遅くはありません。必ず、弁護士の方と相談  した方が良いです。でないと慰謝料を請求したのに、取れない、赤字だ、なんてことになりかね  ないですから。   でも私は裁判等は、相当の時間、費用、体力を要しますから、穏便に解決できる方向であるのなら、おススメはしません。示談で解決できれば、一番良いですよね。         

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  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

まずNO1さんの >裁判まで行けば勝てる話ですが、そこまでの費用と時間と労力はかなりのものです。(弁護士費用は負けた側が支払う) は、間違いです。 裁判費用は負けたほうが払いますが、弁護士費用は弁護士さんを立てるとお互いの負担になります。 まずは内容証明からはじめて相手を揺さぶって見てはいかがでしょうか。 調停、裁判となると肉体関係の証明をしなくてはいけません。 奥さんと対峙するときはICレコーダで会話を録音しておくことをお勧めいたします。 調停、裁判となった際に、関係を否定してくることは容易に想定できますから。 内容証明で相手が支払うと認めた場合の慰藉料はいい値で構いませんが、裁判となると、離婚する、しないでも金額が変わってきますが、もろもろの費用でとんとんか赤字の覚悟も必要です。 慰藉料の民事訴訟の経験から回答させていただきました。

funk3
質問者

お礼

経験者様のご回答ありがとうございます。 弁護士費用はお互いが払うものなんですね。知りませんでした。 お金の問題ではない部分もありますが、出費が多くなると正直苦しいです。

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回答No.3

No.1の者です。 示談にする場合、自分たちだけでその話合いをしてしまうと感情的になってしまいますので、信頼できる友人または親、弁護士、行政書士など第三者を入れる事をお勧めします。感情的になり手を出してしまっては逆に訴えられかねません。 私は結婚6年、旦那の不倫2年で相手に慰謝料200万円請求しましたが、「相手から誘ってきた」とか「私だけが悪いわけじゃない」とか全く反省していない態度で、調停までいきましたが、結局相手は「母子家庭で生活保護を受けているから現状払えない」の一点張りで不成立。慰謝料は一円も払ってもらえませんでした。 旦那には慰謝料300万円と養育費を請求し離婚しました。慰謝料は分割ですが払ってもらってます。 質問者さまの場合、相手は男性ですし、払えないと言う理由は無いでしょうが、相手も弁護士や行政書士を使ってくると、請求した金額よりも必ず下げて言ってきます。 市役所やその他個人事務所でも10分無料相談などありますので、それを利用してもよいと思います。 そして、肝に命じておいて欲しい事は、奥様が「別れた」と言ってもしばらくは疑う事です。嫌な事を言うようですが、きっぱり別れるなんて相手を嫌いにならない限り難しいからです。 奥様が心から反省していれば大丈夫だと思いますが、相手から連絡があれば奥様も揺らがされるでしょうし、様子をみておいた方がいいと思います。 だからと言って携帯チェックしたり束縛したりガミガミ追及したりは控えて下さい。あくまでも雰囲気や態度の様子を伺って下さいね。

funk3
質問者

お礼

度々のご連絡ありがとうございます。 やはり、一度弁護士さんに相談したほうがよさそうですね。 今後、どうなるかはまだ分かりませんが、離婚しなかったとしても、すぐに以前のように戻れないことを考えるとつらいものです。

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

不貞の慰謝料は、肉体関係の証明が必要です。肉体関係の証明ができない場合でも、度を過ぎた交際の場合は、慰謝料を請求できます。その旨の判決もあります。 奥さんが相手と外泊までしているのですから、度を過ぎた交際といえます。 その場合、男と奥さんに対し、慰謝料請求ができます。金額の判定は難しいですが、100万円~150万円と推測します。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rido.html
funk3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 肉体関係について事実がわからなかったので不安でしたが、特に問題はないようですね。 ソースもあり安心しました。 ありがとうございます。

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回答No.1

1ヶ月ほどの付き合いで、肉体関係があっても無くても30万円請求して最終的に10万円ほどになるのではないでしょうか。 奥様も同じくらいだと思います。 相手の誠意次第です。 2人とも肉体関係は無いの一点張りだと数万円程度か、最悪払わないことになると思います。 裁判まで行けば勝てる話ですが、そこまでの費用と時間と労力はかなりのものです。(弁護士費用は負けた側が支払う) なるべく示談で。示談書や内容証明は行政書士さんに依頼できます。弁護士さんでももちろん大丈夫です。費用は事務所によりますが、私が内容証明を依頼した所は行政書士さんで、一通35000円。調停で問題解決できるまでと慰謝料を取れた場合は10%を支払う契約で10万円でした。 あくまでも素人の見解と、私の経験した金額です。

funk3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか。 知人のケースで慰謝料100万円というのを聞いたことがあるのでびっくりしました。 相手の男に対する怒りが抑えきれず、それなりの償いをさせたいと考えていますが、その金額だとあまり堪える制裁にはなりそうもないのでとても残念です。

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