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金庫を開けました

29歳の男性です。職場の金庫を無断で開けた場合それは犯罪ですか??なにも中身を取ってなくても、それは物を取ろうとしたとしての未遂として扱われて逮捕されるのですか?専門の方のご意見ください。よろしくお願いします。

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  • Oubli
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回答No.2

広い意味での罰則には職場の業務規程に反した場合の懲戒、行政命令に反した場合の行政処分、民事責任、刑事責任があります。金庫を無断で開けてはいけないという業務規定(当然あると思いますが)あれば懲戒処分を受けるのは当然でしょう。ただしこれは刑事犯罪ではありませんし、ただちに逮捕されるものでもありません。会社側が窃盗未遂などを疑って警察に告訴し、調査の結果身柄送検相当と判断して裁判所が認可した場合にはじめて逮捕されるのです。逆に言えばあなたが逮捕されそうなのなら状況はかなり深刻です。窃盗の意思がなかったのなら有能な弁護士を雇って証明してもらうしかないでしょう。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
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回答No.3

"職場の金庫を無断で開けた場合それは犯罪ですか?? なにも中身を取ってなくても、それは物を取ろうとしたとしての 未遂として扱われて逮捕されるのですか?"   ↑ この場合問題になるのは窃盗でしょうが、 窃盗になるかどうかは、金庫を開けた人の意図、目的 によります。 金庫内部のモノを盗るつもりで開けたのであれば 窃盗の未遂です。 そういう意図がなく、興味本位で開けただけなら 窃盗にはなりません。 しかし、興味本位で開けたかどうか、周りが どう判断するかで、現実は異なります。 いかに、盗るつもりは無かった、と言い張っても 信用されなければ、窃盗未遂として処断される でしょう。 一種の冤罪になるわけですが、そもそも金庫など 開けるほうが悪いのですから、自業自得という ことになります。

bravia66
質問者

お礼

その通りですよね!行動にもうちょっと慎重になります!ありがとうございました!

回答No.1

あなたが更衣室で人のバッグあさっていて警察呼ばれたらどうなんでしょうか? 窃盗未遂もありますが・・・ まぁ警察にしかられて終わる程度だと思いますが 疑われて事情聞かれることはあるでしょうね

bravia66
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 仮に従業に金庫を開けたことが見られて金庫を閉めたならわかります。自分の意思でみて閉じたのであれば未遂ではないとおもうのですが、やはりそこも未遂と取られるのですか?

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