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AがBの名義で銀行の貸金庫を借りてAがその金庫を100%借り切る事は出
AがBの名義で銀行の貸金庫を借りてAがその金庫を100%借り切る事は出来る物なのか?もし其の場合どのような事が「トラブル」等が考えられるでしょうか?A本人がA名義で借りられない事柄がある為に敢えて質問です・
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貸金庫は、犯罪利用に使われる可能性があるため(貸金庫に金塊溜め込んだり現金貯め込んだりして脱税するとか、犯罪収益を貯め込んだりなど)、貸金庫開設時には、犯罪収益移転防止法に基づく、厳正なる本人確認がなされます。 http://www.smbc.co.jp/honnin/index.html ですので、 >AがBの名義で銀行の貸金庫を借りて たとえば、田中さんが、加藤さんの名義で貸金庫を借りて・・・・という話しでしたら、それは出来ません。 上記、本人確認の段階でアウトです。 ただし、貸金庫契約では、代理人を所定数作れまして、たとえば、B名義貸金庫契約で、Aさんが代理人となれたならば、Bさんの貸金庫をAさんは、自由に使うことはできます。 ↓サービス内容参照 http://www.mizuhobank.co.jp/useful/kinko/ ただし、代理人に関しては、会社法人契約の経理とか、母の貸金庫の息子が代理とかを想定してて、親族でもない第三者が代理人となろうとしても、犯罪防止の観点から、断られる可能性が高いですけど。 あと・・・・・・ Bさんが貸金庫を借りて、Aさんが黙って鍵を借りて・・・・で、どういうトラブルが想定されるか、という話しならば、事実が発覚した段階で、貸金庫貸与約款に抵触する行為ですので、貸金庫が借りられなくなるかと。
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- SaKaKashi
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回答No.1
出来ませんね。もし、したら犯罪です。
お礼
詳しい解説有り難う御座いました。