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薬事法について・・

ド素人なので,日本語おかしいかもしれないですが、 ご存知の方いらっしゃいましたら、お教え下さい。 化粧品広告で、注釈をいれる際のサイズに規定ってございますでしょうか? (これを薬事法というのかもあやふやですが・・・) ひとまず、サイズ規定があるか知りたいです。 おわかりになる方のご回答、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

現在、化粧品を管理している法律は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」が対象となっている『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』になります。 これはそれまでの『薬事法』が改正されたものです。 改正後の正式な法律名が長くなったため、実務上は省略して『医薬品医療機器等法』と呼ばれています。つい最近の2013年11月に改正・公布され、2014年11月から施行されたものです。 ただどの法律もそうなのですが、法律自体には大枠の規定だけが示され、具体的な実施項目はそれを受けた「施行令」「施行規則」で定められます。 ただ「化粧品」の場合は、より実務的に「化粧品公正取引協議会」が「化粧品の表示に関する公正競争規約」を定めており、化粧品各社はこれを守って商品を販売しています。  http://www.cftc.jp/about/about.html 「化粧品の表示に関する公正競争規約」では、 第3条第3項に「見本、チラシ、パンフレット、説明書面、その他これらに類する物による広告その他の表示」も挙げられており、ご質問されている広告の表示も規定の対象となっていることは確かです。 しかし直接の容器に対する必要表示事項は、第4条に定められており、それを受けた施行規則第11条に「文字の大きさ」の規定はあるものの、広告の文字については具体的な数値についての規定はないようです。 「公正競争規約」の対象であることは間違いないので、まずは前記「化粧品公正取引協議会」で確認を取られることをお勧めします。 また、ご参考までに、「薬事法広告研究所」のURLを貼っておきます。  http://www.89ji.com/law/77/ それと広告という観点からすると、もう一つは、2009年に発足した消費者庁とも関連があるのかも知れません。

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