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アルカリイオン水 改正薬事法
アルカリイオン製水器で、アルカリイオン水を生成する際、同時に生成される『酸性水のアストリンゼントによる美容効果』について、改正薬事法では表示不可になったと思いますが、多くの製水器メーカーの商品案内資料にはその効果が表示されています。 改正の後に、更に改正されて表示可となったのでしょうか? それとも、薬事法違反をして表示しているのでしょうか? ご存知の方は教えてください。
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ヒトの美容効果について訴求をするためには、薬事法では化粧品でなければなりません。アルカリ水を生成する際に同時にできる酸性水は化粧品ではないため、美容効果を謳うことはできませんね。といっても商品は酸性水でなく、アルカリイオン水を作る機械ですので、これは非常に間接的な表現です。微妙なところかと。多くの整水器メーカーがやっているのであれば合法なのか、みんなでやれば怖くない、ってことなのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり酸性水自体がおまけ的な感じで、微妙なところですよね。