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個人輸入の紹介と薬事法について
日本では医薬品として扱われる薬の購入先として、個人輸入代行業者のリンクが張られているホームページを見かけますが、薬事法的に問題ないのでしょうか? 具体的にはミノキシジル系やフィナステリド系。 個人輸入であればインターネットでも販売できるとしていますが....。 薬事法に詳しい方、是非ともご回答の程、宜しくお願い致します。
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- chie65536(@chie65535)
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書き忘れ。 個人輸入代行業者を利用して合法的に薬物を輸入した個人が、自分で使用せず、無許可で転売した場合は「無許可輸入販売」になり、転売した売り手が薬事法違反になります。 なので、個人輸入だからと言って、輸入した物を無許可で販売してはいけません(媒体がインターネットかどうかは関係ない)
- chie65536(@chie65535)
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ご参考。 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/tuuchi/0828-4.html 上記を読むと「国内未承認の薬物を、広告を出して購入を募ると、薬事法違反」、「商品を代行業者経由で注文者に渡す場合、許可なく行えば、薬事法違反」のようです。 と言う事は「国内承認済みの薬物であって、輸入販売業の許可があるか、輸入販売業の許可が無くても外国企業から直接消費者に商品が送られる(輸入者が消費者本人となる)場合」には、薬事法に違反しない、と言う事になるかと思います。 上記通達を読む限り、未承認薬物であっても「広告などをしておらず、消費者の方から働きかけて輸入し、商品が直接消費者に届く場合」には、薬事法に引っ掛からないようですね。 >インターネットでも販売できるとしていますが....。 インターネット販売で、承認済み薬品、未承認薬品のどちらも、リンク元とリンク先の輸入代行業者が無関係ならば広告等に該当しないので、外国企業から直接消費者に商品が送られる場合に限り、法で規制されない事になります。