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娘の事で相談します。別居から離婚へ・・・
娘、27歳、夫、35歳、この夫は酒癖が悪く、仕事から帰って来ると酒を飲んでは娘に八つ当たり?演歌ではないですが「酒を飲まなきゃ良い人なのに」で、夫婦の事ゆえに私としても深く関わる事は出来ず、娘は子供を連れて関西の母親の下で暮らしています。このような別居状態になって5年が経過しました。確か法律で「別居して何年か経過すれば自動的に離婚が成立する。」とか、あったような気がしますが、このような法律に詳しい方のご意見を伺いたく、宜しくお願い申し上げます。
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自動的に離婚になる別居期間はありません。別居期間が10年でも20年でも自動的に離婚できません。ご存じの通り、離婚する方法は夫婦が話し合ってする「協議離婚」夫婦の話し合いがまとまらず、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚をする「調停離婚」更に、調停でも話し合いがつかずに裁判で判決を求める「裁判離婚」の3つの方法があります。 娘さんのケースですと別居の期間が5年で、その原因は夫の「酒癖」となると調停離婚を申し立てられたなら、離婚になるでしょう。調停は費用も安く(2,100円程度)、子どもさんの養育費も過去にさかのぼって請求可能です。(婚姻費用を支払ってもらっていなければ)又、夫に婚姻中の財産があるなら、財産分与。更に、離婚そのものに対する慰謝料も合わせて請求すると良いでしょう。 娘さんがご主人と対面するのがイヤなら、裁判所に離婚調停を申し立てられたとき、夫と顔を合わせたくないので調停の時間をずらすか日にちを別の日にして下さい。と、いえば顔を会わさずに離婚調停は可能です。離婚をお考えなら積極的に行動に移しましょう。
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- hekiyu
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"このような別居状態になって5年が経過しました。確か法律で 「別居して何年か経過すれば自動的に離婚が成立する。」 とか、あったような気がしますが" ↑ そんな法律は存在しません。 他の方が回答しているように、生死不明が3年以上と 勘違いされているのではないですか。 あるいは、5年も別居していれば、破綻主義により 裁判離婚が認められやすくなる、ということだと 思われます。 離婚したいのであれば、専門家に相談することを お勧めします。 相談だけなら数千円です。 ネットなどで、基礎知識を得るのは結構ですが それ以上を期待すべきではありません。
- caf-caf
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>確か法律で「別居して何年か経過すれば自動的に離婚が成立する。」とか、あったような気がしますが そのような法は、無いですよ。 おそらく民法770条の離婚の訴えの提起の「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」と勘違いをされているものと思います。 「行方不明となり、3年以上も一切の連絡無く生死さえわからない」こんな状態でも、3年間です。 酒癖が悪くて別居して、5年経過ならもう期間は充分ですが、その間の夫婦関係(婚姻費用負担など)がここでは不明ですから、調停をかけてみるか弁護士にご相談されれば良いと思います。
お礼
有難う御座いました。私の思い違いでした。娘と種々相談して見ます。
- 山田 太郎(@f_a_007)
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1、行方不明と離婚との関係。 2、別居生活と離婚との関係。 1と2とを混同されているんじゃーないでしょうか?別居生活の長短は、「婚姻を継続し難い重大な事由」の存在を示唆する一つの事象の判断材料にしか過ぎません。まあ、7~8年を超えて10年に及ぶ長期別居生活は、夫婦関係の破綻を強く示唆していると言えます。 >別居して何年か経過すれば自動的に離婚が成立する。 いずれにしろ裁判離婚ですから自動離婚なってことはありませんよ。
お礼
仰る通り混同していました。私の無知で御座いまして色々と有難う御座いました。種々ご回答を基に娘と相談いたします。
お礼
分かり安いご回答を頂きましてありがとう御座いました。ベストアンサーとさせて頂きたく思います。