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他社製品やアプリの画像の権利について
電子書籍を含む書籍で他社製品やアプリを使用している画像を掲載しているのを見かけますが、これは承諾を得て掲載しているのでしょうか? 例えば、Excelの使い方などを掲載してる場合はMicrosoftに承諾を得て掲載して出版してるのでしょうか? またはギターを弾いてる写真などはメーカーに確認しているのでしょうか? 細かく考えればケースバイケースかと思うのですが、著作権的にどうなのだろうかと思いました。 よろしくお願い致します。
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アプリの画面にイラスト等著作物の要件を満たすモノが含まれていれば、厳密には許諾が必要になりますね。 ただし、著作権法違反は親告罪なので、権利者が黙認した場合は違反になりません。 自社の製品の宣伝になりプラスの効果が大きいと思えば、著作権侵害で訴えるような事は無いでしょう。 また、そのアプリの解説本なんかだと、メーカーが監修として関わっているケースが多いでしょうから、その場合は許諾されていると考えていいと思います。 例に挙げられているギターを弾いている写真ですが、ギターは著作物ではありませんので著作権に関してギターメーカーに確認する事柄はありません。 著作権と言う意味では写真の撮影者に著作権があると言う事になります。
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- Yorkminster
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一般に、ビジネスソフトの画面表示は、そもそも著作物に当たらない可能性の方が高いです。著作物というのは、純粋美術と同視しうる程度の美的表現を意味するため、使いやすさや統一感に重きを置いた「デザイン」の類いは、普通は著作物にならないからです。 このようなデザインは意匠として保護の対象となり得ますが、意匠権の侵害は、あくまで「意匠として使った場合」に限られます。たとえば、自動車の車体のデザインは意匠登録できますが、「自動車の車体のデザインとして」使うことが禁じられるだけで、出版物で紹介するのはもちろん、「自動車の形をしたおもちゃ」に使った場合でも意匠権侵害には当たりません。 例外的に、意匠登録の要件を満たしにくく、かつ、著作物とも言いにくい微妙なケースで、どうしても保護が必要な場合には、(少し無理があるのを承知の上で)著作物としての保護が認められることはあります。 ちなみに、いわゆるアイコンなどの画面デザインは、かつてはこのような「保護の隙間」にあるとして問題になっていましたが、現在では部分意匠として登録できるので、むりやり著作物性を認める必要は減っています。 ギターの場合も同じで、物品のデザインなので普通は著作物ではありません。実用性を無視した程度のデザイン(というかギターをテーマにした美術作品)や、形状とは無関係にボディにイラストを描いたような場合は、著作物になり得ます。 ゲームソフトの画面表示は著作物になり得ますが、その場合は引用として無断利用が認められるので、権利者の承諾は不要です。もちろん、引用として適法になる要件は満たす必要があるため、たとえば画集に僅かな解説文を添えただけとか、参照・批評の目的に必要ではない(画像がなくても文章だけで明らかに足りる)場合などは、著作権の侵害に当たり得ます。 どこまでが許されて、どこからが許されないのかは専門的な判断が必要ですが、常識的な出版物等であればまず問題ないと考えて構わないといえます(まあ、自分では常識の範囲内と思っていることが、実は違うというケースは少なくないですが...)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、大変申し訳ございません。 確かにギターは著作物ではないですよね。
おおざっぱにいえば、何を使っても確認せずに使えば、広い意味での著作権は侵害していることになるでしょう。 ただし、 ・その写真に使われている内容で、その写っている物の会社が、有利になる(宣伝効果)などの場合には、クレームを言われることはほとんど無い。 ・その写真を使うことが、使用者側の大きな利益になる物の場合は、クレームを言われる可能性がある。 ・その写真を使うことで、写っている物の会社の評判が悪くなる様なものはクレームを言われる可能性がある。 と、言う事です。 それ以外にも、表示された著作物などの会社に利益の無いものに載せただけで、クレームを言ってくる、ディズニーなどもあります。 ようは、その写真掲載によって、なんらかの利益が、著作側に得られるものかどうかというのが、現実的に切り分けの基準になって居る。と言う状態だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 丸を3つ書いただけでディズニーからクレーム来たとか噂を聞いた事があります。 利害の有無が境界線なんですね。 確かにそれはそうですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 確かにトラブルになるのは侵害されているからですよね。 ギターなども著作物ではありませんし。