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不当なリフォーム工事に対する費用の返還請求法

某大手リフォーム会社に依頼して昨年家のリフォーム工事を行いました。 完成確認時に手抜きと不当工事に気付いて支払いを拒否していれば 済んだことなのですが、住んでみて初めてその事実に気付かされました。 現在担当部署と補修の係争中です。 1.手抜き  扉枠と柱との間で2cm以下の所全て、4か所で壁紙が浮き張りになっていた。  壁紙を貼る前に壁下地の均しを行わなかったため、線が出た。  土台周りの埋め戻しは踏み固められておらず、一雨後は何ヵ所か陥没していた。  足場の設置・撤去に伴い壊されたブロック塀の縁部が補修されていなかった。  お任せにした洗面所の照明機器が暗すぎて非実用物であった。  下地との突合せをしなかったため、階段最上部の踏板が斜めになって廊下フローリングから1-2mm突き出た。 2.不当工事 A:目的にそぐわない建具の設置  リフォームの目的が将来の車椅子利用に備えてのバリアフリー化と明確に伝わっていたにも拘らず、その為に拡幅化された2カ所の引き戸がスプリング入りの自動閉鎖型であったため、車椅子通過中に戸が閉まってきて実用に適さない。 B:現物合わせで加工すべきを、寸足らずとなったものをそのままで施行。     階段踏板の内、目立つ上部の1枚の左端の6mmほどの隙間、2カ所の扉枠の下端の1mmほどの隙間、いずれもコーキング材で埋められています。 C:施行方法を知らずに勝手な施行工事を実施 C1 階段踏板両側板の上面の化粧張りテープ。  長尺物が有るにも拘らず三尺物で張り継いだ。 C2 すべての壁の巾木。  フローリング材の凹凸を埋めるためのゴムの緩衝材の存在意味を知らず、緩衝材を撓ませずにフローリング材すれすれで設置。そのためゴミは緩衝材の下に入り込み、終にはアリの通り道になって不審が発覚。  管理担当者はこれで正しい、緩衝材をわざわざ撓ませる必要などないと言い張るが、メーカーの仕様書で「高さ61mmになるまでゴム部を押さえ込む」ことが当方の調べで判明した。 1.については全て手直しさせた。   踏板の突き出し部は突出部の若干を削ることしかできず斜め気味はそのままです。 2.については、根本的な解決をみていない。  特にA:現在も某社の検討待ちで係争中です。  C1のみ長尺物に張替えで解決済み。  C2:巾木下部の隙間をコーキング材で塞いだが見る人が見れば傷物と一目で分かり、不当工事の結果に変わりはない。 以上の通りで、某社がその管理責任を果たしていないことは明確であり、不当な管理費用は払い戻されるべきと考えます。 また、2の不当工事の費用についても同様と考えます。いかに補修しても傷物であることに変わりはありません。アウトレット商品と正規商品との価格差の補償を求めたいのです。 弁護士を通さず、契約を結んだ某社営業部に対し直接に費用返還請求をおこないたいのですが、どのような名目と手段をもって請求をするのが良いかお教えを賜りたく、お願い申しあげます。

みんなの回答

noname#222312
noname#222312
回答No.4

質問文を見る限りでは1番の手抜き工事は手抜きには該当するないようではないと思いますし、2番の不当工事にしても単に互いの意思疎通が悪かったからとしか思えません。 昨今ではテレビでのビフォーアフターによる影響か、ほとんど素人同然の自称匠がいるリフォーム屋が散見されます。 そういう会社ではテレビの如く依頼人の細かい指示などなくとも自称匠の勝手な判断でリフォーム内容が決定されます。 それに係わる条件としてはそもそも提示される予算額が低い事と工期の問題、テレビ番組のように全く別物に造り替える事は現実には不可能に近い事といったものが挙げられます。 実際に手を掛ける業者側にも色々問題がある事は間違いないのですが、リフォームを依頼する側にも多々勘違いがある事がその一因です。 言ってしまえば元々があまり良い造りではないものを、テレビ番組のようにすっかり見違える住宅にするには相当な時間と労力と資金が必要になります。 場合によっては新規で造るよりも遥かに手間暇は掛かります。 テレビ番組はあくまで宣伝であり、実際にはとんでもない労務費や施工費であっても激安な価格で施工しています。 それを勘違いする依頼者によるトラブルが後を絶たないのは、リフォーム依頼者に住宅施工関係の知識などがなく自分の家の現実の状況も良く解らずに依頼する施工後のイメージとのギャップから。 あるいはあまりにも現場に関与しすぎて、業者は指示通りの施工をしたにもかかわらず、その仕上がりと自分のイメージとのギャップに激怒する顧客が増えています。 新築とは違って瑕疵責任期間は短く、依頼通りの施工がされたかどうかの確認が済んで納得の上で施工費を支払ったのならもはやこれは単にクレームに過ぎず、しかも依頼者が後からイメージが違うとかあそこがどうとかここがどうとかいうのはほぼクレーマーの世界です。 常識で言えば依頼者が後からそういう理由で費用返還請求などしようものなら、業者側は代わりに取付した全てのものを撤去しても構わない事になります。 新築とは違ってリフォームに関してはその置きえたトラブルに対しては依頼者側が出るところに出ても勝てる見通しは極端に低く、その理由は質問者さんの質問文のような互いの見解の違いや意思疎通の悪さが原因であり、必ずしも業者側の手抜きや不当なごまかしではないというのが一般的です。 第一ここで質問者さんが質問者さん目線で何を語ろうがここを見てる誰も質問者さん宅がどうなのかなど知りませんし、リフォーム業者とどういう契約をしたのか、そのうえで都度どういう指示をしてどういう仕上がりだったのかも判りませんし、質問者さんとリフォーム業者間で互いに契約をした上での結果に、ただただ単に金返せってだけの事は契約上はあり得ない事実である事は間違いありません。 恐らくは出るところに出れば質問者さん側は勝てる割合はすごく低いでしょうし、まして弁護士も使わずに法的な手段に出るとかってのは自殺行為に等しいと思います。 そもそもリフォームとはごまかしか目隠し的なものであるので、質問者さんが言う『巾木下部の隙間をコーキング材で塞いだが見る人が見れば傷物と一目で分かり不当工事の結果に変わりはない』などは全くもって何ら根拠もなく全く問題がないというのが法的な判断です。 ましてや施工と販売では天と地ほどの違いがあるので、質問者さんが『アウトレット商品と正規商品との価格差の補償を求めたいのです』などと言うのであれば、定価の倍額を請求されても一切文句も言えない事になります。 無駄な事は考えず何もせず、ただ当たり前の交渉をリフォーム業者と淡々と行うしかありません。 そこでそれは別工事ですとか別料金ですとか言われる事は珍しくありません。 信じられなきゃ裁判でも何でも起こしてみれば解ります。 それが新築とリフォームの大きな差です。

Gen_zaburo
質問者

お礼

yukiryoeka 様 ご丁寧なるご説明をいただきまして有難うございました。 >全くもって何ら根拠もなく全く問題がないというのが法的な判断です。 >ましてや施工と販売では天と地ほどの違いがある ここまで断定的な判断をいただき、貴方様の仰られるのが現実なのかもしれないと思いましたが、そんな現実を当然視する事は出来ないようです。 最終的に>ただ当たり前の交渉をリフォーム業者と淡々と行う 前に、回答No.2さんのアドバイス通り、当方の正当性の確認をしてみたいと存じます。 有難うございました。   Gen_zaburo 拝

  • yahtzee
  • ベストアンサー率76% (10/13)
回答No.3

補足です。 被害が認められる場合は損害賠償請求。 そもそも契約通りになされていない場合は契約不履行ということになると思います。

Gen_zaburo
質問者

お礼

yahtzee 様 重ねてのご教授をいただきまして有難うございました。 両面において正当性を確認したいと存じます。  Gen_zaburo 拝

  • yahtzee
  • ベストアンサー率76% (10/13)
回答No.2

他の方が勧めている住宅リフォーム・紛争処理支援センターは相談対象にはなりますが 基本的に無償の相談もしくは有償の相談を勧めるだけです。 それでも法テラスや自治体、建築士関連、自治体の用意する法律相談を利用して まずは客観的な状況を把握すべきかと思います。 60万円以下でしたら少額訴訟がお勧めですがこれには資料がすべて揃っている必要が。 140万円以下で簡易裁判所、それ以上で地方裁判所といった対応になります。 訴状などの書き方は各裁判所で教えてくれるとのことですので弁護士なしでも 自身で頑張れるのでしたらそれなりにできます。 少額訴訟を除きますと手間と日数がかかってしまいますので弁護士も選択肢です。 訴訟という形ではなく相手が大手とのことですので逃げることはないでしょうから 調停といった形でしたら費用を抑えることができます。 問題とされている状況が文章だけではよく分かりませんので まずはビフォーアフターの写真や見積もり契約などの書類を用意して 訴訟に詳しい建築士、建築に詳しい弁護士に相談されてみてください。 状況によりましてはそれらの専門家が直接交渉といった形にも持ち込めます。 それでも対応しないようであれば調停や訴訟を考えればいいと思います。 まずは内容の正当性を確立できることがいちばんです。

Gen_zaburo
質問者

お礼

yahtzee 様 ご丁寧なご教授をいただきまして有難うございます。 ご案内いただきましたように、自治体の用意する法律相談を利用して正当性を確立できるか確認してみたいと存じます。 有難うございました。  Gen_zaburo 拝

noname#211213
noname#211213
回答No.1

ここよりも公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターの方がいいのでは?

参考URL:
https://www.chord.or.jp/
Gen_zaburo
質問者

お礼

早速のご援助有難うございました。 土日祝休日はお休みとのことでしたので、来週火曜日に「住まいるダイアル」に電話してみます。

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