• 締切済み

ペット不可の物件の現状回復費用

賃貸で一軒家を貸しておりました。ペットの購入を不可としていたにも関わらず、中でペットを飼われ、ふたをあけてみると、フローリングや階段は傷だらけ、またクロスもかなりやられておりました。なんといっても、娘の喘息のことがあったため、ペット不可としていたにも関わらず、このような状況になり大変残念です。フローリングや、階段等の木部補修工事、またクロス張替え、クリーニング等一通り見積もりをしたところ、382万円ほどの金額となりました。これらは請求すべきでしょうか?また借主が支払いを拒んだ場合、どのような対処がありますでしょうか?

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.7

382万というのはかなり高額ですね。相手の契約違反は確かなので賠償請求は可能ですが、要求通りの額をもらえるかどうかは不明です。裁判所の判断を仰ぐ方がよいでしょう。 裁判は判例が全てなので、同じような裁判で全額賠償の判例があればいいですがね。

回答No.6

382万円という金額は多額なので簡易な少額訴訟ではなく通常訴訟になりますが 債権の時効もあるので、必ず債務名義は取得するべきかと思います。 訴訟手続きに移行して、相手に債権・不動産・動産などの担保がなければ差押え手続きになります。 とりあえず、先に手を打ってから契約違反をはたらいた借主が改心したら色々考慮すべきだと思います。 契約を違反している時点で、大丈夫だろう と貸主との契約を甘く見ているので請求を拒んだところで 拒むことを前提に先に手を打つべきだと思います。

noname#179671
noname#179671
回答No.5

退去者の故意過失なる「契約違反行為」ですので、請求して下さい。 60万を越えますので「通常訴訟」です。管轄は地方裁判所です。 裁判費用は 請求額の1%+切手代です。 個人で訴訟を起こす事も可能ですが、訴状作成が面倒な上、折角作成した訴状が「不受理」になれば、時間・手間だけ掛かってしまいます。 因って、弁護士に依頼し「裁判費用+弁護士費用」を加算した「訴状を」作成してもらって下さい。 受理された場合、公判まで約1ヶ月位、その間「退去者から連絡が有る場合(支払うから裁判訴状取り下げ依頼)も有りますので、始終連絡を受ける体制でいなければならない⇒精神的に良くない」 弁護士に依頼して「委任状にサインして委任した方が良い」と思います。 依頼と同時に先行で「内容証明」を退去者に「ぶつけて」みては如何でしょうか? 退去者からの「返答」等、精査してから「訴訟する。しない。」も検討の一つかと思います。 原状回復工事の見積書も「今一度、精査」して「不足が無いか」 それから、上述の行動を起してみては如何でしょうか?

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。  『ペット不可』でペットを飼っていたという違反行為は今後『ペット不可』を信じてお住まいに『ペットアレルギー』をお持ちの方にとっては命に関わる違反行為で、コッソリ同居人を住まわせていたなんて違反とは“質”の異なるものです。大家も『ペット不可』で募集するからにはそういう方に対しての責任が生じます。  従って、全額請求して当然です。  『娘の喘息のことがあったため、ペット不可としていた』ならその分の『慰謝料』も請求してください。  拒めば裁判所命令を取るだけです。弁護士さんと相談してその費用も『慰謝料』に加えれば良いでしょう。裁判所だって人命に関わる違反を『許容すべき』なんて判断は出来ないでしょうし、もしそうなら「今後その部屋で発症するペットアレルギーに関して全て責任を取る。」という一筆を不良借主だけでなく、裁判所の判事に求めるべきです。

  • chapeace
  • ベストアンサー率11% (15/128)
回答No.3

俺の実家でも大家してますが、アパートがペット不可物件でペット飼ってトラブルに巻き込まれました。 現状回復として、請求書を借主に請求しましたよ。確か180万円請求して原状回復してもらいました。 家主が応じない場合は裁判しましょう。泣き寝入りする事はありません。

  • tsline
  • ベストアンサー率21% (275/1260)
回答No.2

契約書に「ペット不可」が入っているのであれば正当な請求ですよね。

  • nekoking3
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

正当に請求できる権利はあると思います 相手も高額ですので警戒されるかと思うので ちゃんと見積見せて なんならそちらでも見積してもらってもいいですよ と 相手の対応を見るのがいいでしょう 相手が拒否した場合は残念ながら裁判ですよね・・・

関連するQ&A