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証拠証券とは

1、中小企業協同組合証券は、証拠証券ですが、その組合員が質入れや担保にいれることに関して禁止規定がありません。 ということは、担保流れの場合には、その証券(組合出資証券)でもって、組合に対して、払戻し請求権はあるのではないでしょうか? 2、年金手帳は、証拠証券ですか?これは担保に入れたり譲渡することはきんしされていますね? 上記の件ご教示くださいませ。

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回答No.2

捕捉について。 >保険証券、定期預金通帳も担保、質入れできますから、つまり、同じ証拠証券ですから。 出来ますが象徴的な意味以外担保価値は有りません。 実際に担保質入れするのは定期預金そのものや保険の払戻請求権です。 有価証券との違いを学習すべきですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

1 >ということは、担保流れの場合には、その証券(組合出資証券)でもって、組合に対して、払戻し請求権はあるのではないでしょうか? 有りません。 紙切れ以上の価値は有りませんからことさら質入れ、担保を禁止する意味がないので禁止していません。 2 >証拠証券ですか?これは担保に入れたり譲渡することはきんしされていますね? 禁止されていません。  禁止されているのは年金受給権です。(国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条)

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質問者

補足

紙きれ以上の価値がないとのことですが、組合員本人は、そのかみきれと等価交換している以上、紙切れに書かれた金額の払戻請求権もその譲渡も禁止されていない以上、その組合人本人及び譲り受けた第三者には、組合に対して払い戻し請求権がないことはないんじゃないですか?保険証券、定期預金通帳も担保、質入れできますから、つまり、同じ証拠証券ですから。

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