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証拠証券とは
1、中小企業協同組合証券は、証拠証券ですが、その組合員が質入れや担保にいれることに関して禁止規定がありません。 ということは、担保流れの場合には、その証券(組合出資証券)でもって、組合に対して、払戻し請求権はあるのではないでしょうか? 2、年金手帳は、証拠証券ですか?これは担保に入れたり譲渡することはきんしされていますね? 上記の件ご教示くださいませ。
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- TooManyBugs
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補足
紙きれ以上の価値がないとのことですが、組合員本人は、そのかみきれと等価交換している以上、紙切れに書かれた金額の払戻請求権もその譲渡も禁止されていない以上、その組合人本人及び譲り受けた第三者には、組合に対して払い戻し請求権がないことはないんじゃないですか?保険証券、定期預金通帳も担保、質入れできますから、つまり、同じ証拠証券ですから。