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為替手形の印紙について
ちょっとややこしい質問なんですが・・・・・ 当社は、中小企業で構成する協同組合に加入しています。 この組合は、組合員の製造する商品の販売窓口としてのみ 機能しています。 商品の販売活動は組合員各社が行い、納品・請求・集金業務のみを組合名義で行なう形態をとっています。 そのため、回収される受取手形等には組合の裏書きが 行なわれるものの「不担保扱い」の処理がなされています。 このような形態の中で、「為替手形」を受取る場合、表の 振出人欄には組合の名義が記入されるわけですが、それも 「不担保扱い」のゴム印が押され、当然のように印紙は貼られていません。 このような場合、印紙は第一裏書人が張らなければならないのでしょうか? 以下のような状況のとき誰が印紙を負担するのでしょうか 支払人・・・・・購入業者 振出人・・・・・組合 第1裏書人・・・販売商社 第2裏書人・・・当社
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印紙税法における手形の特則として次のことが決められています。 1.手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となる。 2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになる。 「ゴム印」は署名とはみなされませんので、誰が最初に署名したかによって決まると思います。
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印紙税法によれば、手形には(約束手形でも為替手形でも)原則として印紙を貼らなければならないことになっています(印紙税法二条、別表第一第三号)。 印紙税は、手形の作成者が印紙を手形に貼りつけて、消印することによって納付することになっています(同法八条)。 では、だれが印紙を貼るかというと。 約束手形の場合、通常振出人が納税義務者になりますから、振出人が、印紙を貼りつけ消印します。 しかし、もし裏書人や保証人などが手形用紙に署名して受取人に渡し、後から振出人が署名するような場合、そのような白地手形を作成交付した裏書人や保証人が納税義務者となります(印紙税法基本通達七五条の二)。 また、金額白地の手形を振り出したときは、振出人ではなくて、金額を補充した者が補充したときに納税義務を負うことになります(同法四条一項)。