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敷地境界線が違う場合の税金はどうなりますか?
田舎の古い家です。 先祖代々住んでいる土地(明治時代・大正時代かそれ以前)なのですが 家の境界線がちょっと気になっています。 いろいろと調べて もし仮に 境界標が間違っており 実際と少し広かった場合、固定資産税を多く支払わなければならないのでしょうか? もし多く支払わなければいけなかった場合、過去にさかのぼっての徴収されるのでしょうか? 過去にさかのぼった場合、過去何年間分の固定資産税を払う必要がありますか? 逆に 狭かった場合は固定資産税が減額されますか? 大変すみませんが教えてください。
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noname#235638
回答No.2
土地が広かった、狭かったについての税変更は 翌年から適応されます。 私も詳しくないのですが 固定資産税は台帳課税主義、ですから基本的に 還付(取り戻すこと)は、しません。 ただ、用途変更で5年分還付されたケースも あると言えば、あります。 事務所・倉庫の物件を購入して住居として使っていた。 それは現状確認だけでOKとなり、減額されました。 還付もされたのですが、それは役所との個別の交渉ですから なぜ還付されたか?は、私にはわかりません。 仰るとおりで、固定資産税の取りすぎは 税務課のミスなんですが、ほとんどがこちらから言わないと 発覚しません。 台帳課税主義、ですから。 制度としては、固定資産税の還付請求は 5年で時効にかかるので、それまでならば請求できる。 それは、個別の交渉です。 実際よりも土地が広かった場合は、追加で払え とは、言わなかったような? 台帳がそうなっているのだから・・・ すみません、わかりません。
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- k205t
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回答No.1
その様な専門的な質問は、こんなド素人しかいないサイトで聞くよりも、税理士事務所に行って聞けばと思いますよ。 詳しく教えてもらえます。そしてその方が正確です。