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境界が明確でない土地の地積の数値について。
固定資産税は地積から割り出されていると思いますが、先祖代々近隣の境界が明確でないのに現地の何を基準にして数値が算出されているのですか。 そして、 今回、境界杭を打った場合、公認されるには境界線の位置を法務局へ届けるのですか。 また、 広くなったのか、狭くなったのか、変化なしなのか分かりませんので、費用をかけて測量をしてもらってから地積の変動を登記するのですか。 あるいは変動は微量と思われるし費用もないので登記を直さない場合罰則があるのですか。 いろいろ質問してすみません。
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固定資産税の課税上の地積は,原則として登記情報に記録された地積によります。 例外としては,実測した面積が登記地積に満たないような場合で, 所有者からの申し出により,役所がそれを認めたような場合に, その実測面積による課税がされることがあるそうです。 (以前役所に尋ねたところ,そういった回答をもらったことがあります) 境界が明確でないものは正確な測量だってできません。 今の登記地積による課税とせざるを得ないでしょう。 その不明確な状態からの課税がイヤなら, 所有者が測量して明確な状態にしなければなりません。 境界杭を打ったからといってそれを届け出る手続きもなく, 法務局が測量してくれるわけではありませんから。 測量の結果,地積が小さくなるようであれば, その登記(地積更正登記)はしたほうがお得かもしれません。 課税面積が小さくなりますから,税金も少し安くなるかもしれませんので。 大きくなる場合には逆のことがいえますので, 実測売却でもする場合以外は,する人は少ないものと思われます。 また,0.01平方メートルに満たない増減は公示方法がないため, 登記したくても登記できません。 地目または地積について変更があった場合には,所有者(登記名義人)に, 変更から1ヶ月以内に登記申請する義務が課せられており(不動産登記法第37条), 罰則も一応規定されてはいます(同法第164条。10万円以下の過料)が, 更正は「いつから」がわかりませんから,この対象外になるんじゃないでしょうか。 そもそもこれで罰せられたという話も聞いたことがありませんし。
お礼
いろいろありがとうございました。