労働災害なので、労働中の怪我などに対してのものです、その中で過労が原因である場合残業時間等も調査の対象になるだけで、80時間だからといって、それだけで労災が適用される訳では無いです。
一番重要なのは医師の診断書です
また規定外労働時間は80時間以内という法律なだけでただちに原因とはなりません。
又実際に過労死が認められた例では178時間が4ヶ月間というのは有りました、80時間超えは過労死の原因の可能性がやや高い、100時間超えは高い、150超えたらまあ原因とみなされるでしょうけど30日出て5時間残業と休日出勤5時間労働ですから、土日休みなら7時間残業ですから15時間労働で休憩時間をいれたら17時間会社にいることになります。つまり朝8時30から夜中の1時30まあ流石にここまで来ると残業が原因となるでしょうね。
補足
肉体的な傷以外でどういう基準がありますか?