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労災認定の残業時間

労災認定される残業時間の計算は、1日8時間超過の月合計、1週40時間超過の月合計、あるいは1月171.5カ月(月30日かどうかで変動あり)超過の残業時間のうち、どれなのでしょうか?

みんなの回答

noname#199578
noname#199578
回答No.4

数年前、某自治体の労働局で聞いた話です。 残業時間は労災認定のための判断材料の一つであり、その時間を超えたからといって自動的に労災認定される訳ではありません。逆に、その時間未満であって労災が認められることもあります。 客観的に見て能力以上のノルマを負わされたとか、相反する利害を持つ業務の部署の長を兼任させられたとか。

  • kechi43
  • ベストアンサー率9% (12/132)
回答No.3

 1日8時間の超過時間×週5日勤務(週2休)=1週間40時間超過時間計算で、月辺りの合計でないでしょうか?「1月171.5カ月」の意味は、解りませんが・・・  大雑把な月当たりの残業時間を目安にした、労災までの目安は、 1)定時勤務;残業なし、労働者を解雇にできない最低労働基準 2)月40時間以内:健常者なら、この範囲が望ましい 3)月80時間×半年、月100時間×1ヶ月:希望すれば産業面接や検診が受けられる。このラインを越えると、過労死(心筋梗塞、脳卒中、不整脈で心停止等)、うつ病で自殺のリスクが高まるので、要注意である。 4)月120時間以上:裁判判例でも、ほぼ過労死認定あり。  タイムカードを早めに打刻させて、残業時間の証拠を隠滅する企業もあるので、そういう場合は、自分で労働時間をメモす、パソコンにログを残しておくなどの対応をとってください。休憩時間も、拘束していたり、業務につかせていた場合は、就労時間になります。  未払いで請求できる残業代:実務超過労働時間×日勤の時間当たりの給与×1.3  労災で請求できる賠償額:弁護士さんに、問い合わせて、ください。

pihajit
質問者

補足

質問者です。 質問中、「171.5カ月」は「171.5時間」の誤記でした。

回答No.2

1か月あたりの残業時間が厚生労働省発行「脳・心臓疾患の労災認定基準」では基準とされています。

参考URL:
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-159847/
pihajit
質問者

補足

質問者です。 質問中、「171.5カ月」は「171.5時間」の誤記でした。

回答No.1

月80時間以上の時間外労働って聞いたことがあります。