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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:奥さんの保険料はどっちが支払っていますか?)

奥さんの保険料はどっちが支払っていますか?

このQ&Aのポイント
  • 奥さんの保険料の支払いについて悩んでいます。夫が払う場合のメリットは夫が妻の保険の控除を受けられる一方、デメリットは夫が保険金を受け取る時に所得税がかかることです。一方、妻が払う場合のメリットは夫が保険金を受け取る時に所得税がかからないことであり、デメリットは夫が妻の保険の控除を受けられないことです。
  • 妻の生命保険の保険料を誰が支払うかで悩んでいます。夫が払う場合のメリットとデメリット、妻が払う場合のメリットとデメリットを教えてください。
  • 奥さんの保険料をどちらが支払うべきか悩んでいます。夫が払う場合、メリットは夫が妻の保険の控除を受けられることですが、デメリットは夫が保険金を受け取る際に所得税がかかることです。妻が払う場合のメリットは夫が保険金を受け取る際に所得税がかからないことであり、デメリットは夫が妻の保険の控除を受けられないことです。どちらが良いのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

私は、(2)をお勧めしています。 理由は、 (1) 多くの方は、夫の生命保険料だけで枠を超えている。 つまり、妻の保険料を支払っても、控除を受けられない。 (2) 今まで税務署が保険料負担者について、 細かいことを指摘しないのは、見逃していると考えるべきで、 決して、問題ないとしているわけではない。 マイナンバー制もはじまりますし、いつ何時、 条文通りの税負担をしていただきますと、言い出すかわからない。 ならば、そのときになって慌てない方法は、 条文通りにされても、問題ないようにしておくことです。

noname#220893
質問者

お礼

ありがとうございます。よく分かりました。

その他の回答 (1)

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

契約者を妻にしても、実質的な保険料支払者は夫の場合 (夫が渡した生活費の中から妻の口座に入り、そこから妻の 保険料を引き落としている)は夫の所得から保険料控除は 受ける事は正当で可能です。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm 契約者=妻 被保険者=妻 死亡保険金受取人=夫  保険料引き落とし口座=妻名義 保険料控除=夫が 一番いい方法だと思います。この形で死亡保険金支払いの際に 今まで税務署から死亡時にも指摘を受けた事はありません。

noname#220893
質問者

お礼

私の書いた(1)と(2)の両方のメリットを受けられるということですね。

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