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国家の自衛権を認めた国連憲章の規定

今問題になっている国家の自衛権は、国連憲章の何条に規定が有るのですか。国際法にお詳しい方お教え願えませんか。何卒よろしくお願い申し上げます。

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回答No.3

補足回答 >今問題になっている国家の自衛権は、国連憲章の何条に規定が有るのですか。国際法にお詳しい方お教え願えませんか。何卒よろしくお願い申し上げます。 日本政府は国連憲章51条(前回答条文)を指摘しているが、諸外国は、その限りではない 国際法には、文章化されている法律(成文法)と文章化されていない法律(不文法)に分かれるが、不文法の一種である慣習法の国際法(慣習国際法)上の自衛権を見出すのが基本である。

その他の回答 (2)

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回答No.2

第51条〔自衛権〕 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

takaochan
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ありがとう御座いました。

  • f272
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回答No.1

http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/ 国連憲章51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

takaochan
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ありがとう御座いました。

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