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「年休の時季指定」とはどういう意味でしょうか?

「時季指定」の意味がよくわかりません。 時季とは夏休み期間とか、冬休み期間とか、 そういう時期を指してるのでしょうか? 「時期」と「時季」の意味の違いがよくわかりません。 私としては 「年休の時季指定」とは 夏休みとか正月とか関係なく 日付を指定して休みを取ることだと思っていました。

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noname#227171
noname#227171
回答No.3

質問者さんの解釈の通りですよ! 時季とは、 季節。特に、1年のうち、そのことが盛んに行われたり、そのことに最もふさわしかったりする時期。 シーズン。「行楽の―」「―外れ」の意。 年次有給休暇の時季指定権とは、 労働基準法第39条第1項は、6か月間継続して勤務して、出勤率が8割以上だったときに、 連続又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないとしています。 しかし、この6か月間継続して勤務して、出勤率が8割以上だったときには、 あくまで10労働日の有給休暇を取得する「権利」を与えるだけにすぎません。 ですから、実際に労働者が有給休暇を取得するには、「いつからいつまで取得します」というように、 その休暇の時季を指定する必要があります。 この労働者がもっている有給休暇を取得する時季を指定する権利のことを「時季指定権」といいます。

nhgwujooek
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"時季とは夏休み期間とか、冬休み期間とか、 そういう時期を指してるのでしょうか?"     ↑ そうです。 簡単にいえばシーズンです。 ”「時期」と「時季」の意味の違いがよくわかりません。”      ↑ 時季は季節と関連した概念ですが、時期は 季節に関わりなく物事を行う時や期間の事です。 ”「年休の時季指定」とは 夏休みとか正月とか関係なく 日付を指定して休みを取ることだと思っていました。”     ↑ 労基法の場合は、例えば決算期のシーズンだから 有休を取られては困る、という想定のもと、時期ではなく 時季にしたのです。

nhgwujooek
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kgrjy
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回答No.1

お考えのとおりです。 「時期」を「時季」というのは、法律条文(労基法39)から来ています。想像ですが制定当初休暇を単発消費でなく、欧米のようにまる1か月のバカンスを取ってもらいたいがために時季と名づけたのかもしれません。

nhgwujooek
質問者

お礼

ありがとうございました。

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