- ベストアンサー
ユウメイトの年休のとり方
こんばんは、私は昨年から郵便局でユウメイトをしています。最近になって同僚から6ヶ月経過したので年休が与えられているはずだと聞き、上司に確認をするとあると聞かされました。 ところでその年休なんですが今の私は郵政公社となってからの改革とやらで仕事が移動になりました。 そんなわけで休むこと自体難しい状況になったのですが、今までの変化としては週休が一日であったのが一日週休ともう一日空白日という予備、待機する日が出来てしまいました。 そして今までのコピーしている担務指定表を見てみると他の皆さんはその空白日を利用して年休を取っていることが分かりました。(此処5ケ月で20回くらい10人の人が取っていることをすでに確認。) 私も週に1回出来た空白日、待機日(週休日ではない)に年休を取りたいのですが、取れるでしょうか。 出来れば年休なので取りたいし、かと言って忙しい時期に無理にするのもなんなんでこういう方法を望むのです。それに年休は11日あるのですが、あと数年も働くことはありえませんし。 特にユウメイト経験者さんの意見をお聞かせ願いたいです。 私自身今まで一度だけあった空白日のときに聞くと先輩のユウメイトは空白日は年休ある人は年休出すし、無い人はどうしようもないと言っていましたが・・・。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>結局は待機日であっても仕事に入るという指示がなければ仕事ないのですから年休って取れるんでしょうか。 法律で認められた権利ですので取れます。 参考までに ○年次有給休暇について 採用から6ヶ月継続して勤務し、要勤務日の8割以上勤務した場合に要勤務日に応じて支給される。その後は1年ごとに同条件で支給される。 年休を利用すると指定されている勤務時間分の基本賃金が支給される。 ただし、局側の出勤人数等で希望の日に年休を使えない場合もある。(時期変更) 1年間の要勤務日数別の発給数(改訂された可能性もある) 217日以上-6ヶ月目に10日 、1年6ヶ月目に11日。 121日以上~216日以内-6ヶ月目に7日 、1年6ヶ月目に8日。 48日以上~120日以内-6ヶ月目に3日 、1年6ヶ月目に4日。 (注:2年6月以降については省略。発給日から2年後に権利消滅) 詳しくは庶務担当者(大きい局だと計画係)というのがあるそうなのでその方に質問して下さい。
その他の回答 (4)
- biginer
- ベストアンサー率24% (382/1537)
>年休は所得税の対象になるのですか。 年休を利用して指定されている勤務時間分の基本賃金が支給された分は所得税の対象になります。
- 344u10ka
- ベストアンサー率27% (22/80)
数年前にユウメイトのアルバイトをしました。 私がいた郵便局では、大体の勤務日を指定した表がありました。事前に都合の悪い日を課長さんに申告していれば、その日の勤務から外してもらえました。表が出来た後では、ユウメイト同士で「私のこの日とあなたのこの日の休みを交換して」と融通し合っていました。誰かが年休を申請して、人が足りなくなりそうなときは、課長さんが休みの予定の人に出てきてくれるよう頼んでいました。 私は年休が取れるぎりぎりの時期に、引越しで辞めることになりました。すると、既に勤務予定が組まれていたのに、年休分は出勤しなくていいと言われました。急に本人や子供の体調が崩れたり、用事ができたりして、一人二人欠けることもあるでしょう。元々、予定の時点で余裕を持たせてあるのではないでしょうか。 私がやっていた仕事は郵便物の量次第で、残業になったり、妙に早く終わったりとアバウトなところでしたが、参考になりますでしょうか。 tabakokureさんの場合は、フル出勤が前提になっているのですね。待機日というのは、仕事がなくても家でスタンバっていなければいけないのですか?そんな拘束のし方ってないと思うのですが…。 周りの人の負担を考える気持ちは分かりますが、年休は基本的に自分の都合で取るものです。ましてや郵便局の都合で待機させられる日に合わせて年休を使うというのは、変だと思います。
- madman
- ベストアンサー率24% (612/2465)
法律で認められた権利ですので、とってかまいません。
補足
でもこの空白日は待機日ですよ。実際には他の皆さんがその日に年休を取っているのですが、結局は待機日であっても仕事に入るという指示がなければ仕事ないのですから年休って取れるんでしょうか。 ちょっと不思議です。
- madman
- ベストアンサー率24% (612/2465)
年休(有給)は労働者の権利なので、わざわざ待機日にとる必要もありません。 事前に連絡しておけば、基本的にはいつでも休めます。 上司が、「その日は休んでは困る。」といわれても、有給休暇取得に拒否権はありません。よほどの事情があれば、時期変更(別の日にとって)はありえますが...
補足
回答を有難うございます。 私としては単に年休を消費したいだけなのですが・・。あと数ヶ月でやめるだろうバイトなので郵便局にとっても私にとっても都合がよいのですが・・。 取っても構わないのでしょうか。
補足
ありがとうございます。よく分かりました。 ところで年休は所得税の対象になるのですか。