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国民健康保険について

国民健康保険について質問です ・国民健康保険の被保険者(本人。扶養者はいなく、自分だけがその保険に加入した場合)になった場合、保険証を病院などで使用した使用履歴の紙などは自分の住所に送られてくるのでしょうか 親の住所には送られないですよね? また、送られてくる頻度はどうなんでしょうか ・国民健康保険に加入したばかりの場合でも、病院などで保険証は使えるんですか? 納めている金額が少ないと、保険証が使えないとかあるんでしょうか

みんなの回答

  • Door-Four
  • ベストアンサー率17% (72/412)
回答No.4

>保険証を病院などで使用した使用履歴 あなた本人が世帯主となって加入しているのならば、住民登録をしているご住所に届きます。親御さんと住所を別にしているのならば、親御さんの元に届くことはありません。頻度は半年に一度でしょう。 なお、国保に「扶養」という概念はございません。 >加入したばかりの場合でも保険証は 使えます。但し、保険証本証がすぐ発行され手渡しされるとは限りません。地域によっては保険証は郵送が必須という所もありますから。この場合は国保加入の証明書を発行してもらうことで病院受診が可能です。 >納めている金額が少ないと保険証が使えない 保険証が使えなくなる、ということは国保を脱退しない限りは無いですが、納付期日までに保険料を納めず保険料の滞納が続けば「保険証の有効期限が短くなる」、更に滞納が続けば「資格証が発行され病院負担が10割となる」という状況になります。酷い場合は資産の差し押さえという状況にもなります。

noname#212724
noname#212724
回答No.3

 『被保険者』の本人が届け出ている住所です。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

国保は企業などに勤めていない人が入る保険ですよ。もし企業に所属しているなら社会保険または健康保険に加入します。その企業が独自の組合を持っている場合には健康保険、そうでない場合には社会保険で、いずれの場合も保険料の半額を企業が負担しますから国保より保険料がかなり安くなります。そして保険証は企業が発行したものを使います。国保の場合は届け出た地方自治体が発行し、それは直ちに有効になります。使用履歴は本人宛に組合または地方自治体から送られて来ます。父母のところへは送ろうにも宛先を知らないわけですから送れるわけがありません。ただ、これの主旨は組合または地方自治体が負担した医療費を各人に認識して貰い、濫用を戒めるためのものであり、所得控除の証明書などには使えませんから念のため。また、保険料が未納だと期限切れが来た保険証の継続交付を受けられないので保険を使えなくなります。ただ、期限の切れていない保険証を所有している間は制限なく使えます。 蛇足ですが『いなく』というのは通常『おらず』ですよ。

回答No.1

半年に一度だったと思います。 国保に加入した日から使えます。

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