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【国保】税決定の内訳について(限度超過分など)
(1)「医療保険分」「支援金分」「介護保険分」それぞれの計算式で決定された額の総合が国保税決定になりますが、さらに細かい内訳で「限度超過分」「年間保険税」「増減調整額」「条例減免額」「減免額」という項目があります。 それぞれの意味、また「医療保険分」「支援金分」「介護保険分」の決定額にどう算出されるのでしょうか? (2)また「更正前」「更正後」というのはそれぞれ仮決定、正式決定のことなのでしょうか? (3)更正後の隣に増減という項目もありますが、何に対しての増減なのでしょうか? もしお分かりになる方がいましたら教えてください。
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市町村で決めている書式ですからはっきりとはわかりませんが... (1) 限度超過分...単純に課税標準額×税率すると課税額の限度額を超える場合の超過した額 年間保険税...年間に支払うべき国保税の総額 増減調整額...月割りで課される金額ある場合の金額 条例減免額...条例で減免される金額 減免額.........減免される金額 課税標準額×税率で計算された額に,それぞれの金額を足したり引いたりすれば年間に支払うべき国保税の総額が計算されます。 (2) 更正とは,何らかの原因で国民健康保険税の税額が変更されたということです。更正前の金額も,その時点では正式決定です。 (3) 更正後の金額が更正前と比べてどれだけ増減したのかをあらわしているのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 増減調整額、条例減免額、減免額については、もう少し具体的な例などがあれば助かります。