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【国民健康保健税】減免後の支払、返還金方法
23年の年度途中に減免申請をしたのですが、減免前と後(更正前、更正後というのがその呼び方だと思いますが)での、健康保険税の支払い方法、差額返還はどのようになりますか? たとえば更正前の金額を、その年度に一応収め、次いで、更正後の差額が返還されるのか。 そうではなく、年度内は更正後の金額で収め、その差額は、年度中に返還されるということなのでしょうか?
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noname#153385
回答No.1
減免が認められても、減免申請後に期限が到来する分の保険料が安くなるだけですから、差額という概念は生まれません。新しい額が決まった後、再度納付書が送られてきますから、次回からその金額を納めていくというだけです。 申請時期によっては更正前の金額をおさめないといけない分もでますが、私の自治体では、新しい納付書の領収印欄に「この期は以前の納付書で納めて下さい」って感じの印字がされてました。
補足
ご回答ありがとうございます。 減免後では以下のような表をもらいました。 ●「更正前」 第1期…3800 第2期…3800 ・ ・ 第5期…11.800 第6期…11.800 ・ ・ ・ ●「更正後」 第1期…3800 第2期…3800 ・ ・ ・ 第6期…0 第7期…0 ・ ・ ・ となってます。 更正後の第6期以降は支払がありません。 >差額という概念は生まれません とはそのようなことなのでしょうか? また6期以降が免除された部分ということでしょうか?