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減点?

先週、私のうちは中道を行ったところに駐車場があり、わたしの乗ってる車は大きくてそこを通すことができません。そこで近くの神社がありそこに止めていたのですが、途中で警察がきて車を移動するように言われました。罰金のお話しとかはしていなかったのですが、免許証をみせるとなにか住所を写していました。これは減点の対象となるのでしょうか?法律、または道路交通法に詳しい方いましたら教えてくださいください

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  • sky-dog
  • ベストアンサー率41% (156/372)
回答No.6

神社の敷地内であれば道路ではないので、交通違反では取り締まれないので 違反点数や反則金は取られません おそらく無断駐車で神社から警察に通報があって、移動するよう言われたのでしょう 他人の敷地内に無断で駐車を繰り返していると (Wiki無断駐車より抜粋) 土地や建造物の保有者または管理者の退去要求または、警察官の退去警告に従わず 無断侵入・無断駐車・無断占拠を継続する場合、または、無断侵入・無断駐車・無断占拠が長期間継続されている場合は住居侵入罪または軽犯罪法違反或いは業務妨害罪として 立件される可能性が高くなる そのために、免許証をみて住所等を写してたのでしょう

bravia66
質問者

お礼

おっしゃる通りです!とてもためになりました!ご親切なご回答ありがとうございます!これからは気をつけます。 ベストアンサーにさせていただきます!ありがとうございました!

その他の回答 (8)

回答No.9

神社に停めていたと言うことは、道路では無いので、道交法違反には該当しません、ただ苦情等が出た場合は私有地では無い公共施設で中佐禁止の場合があるので何らかの警告が来る場合があります。 また、違反は持ち点は無く0ですから、減点は無く、全て加点です、例えば6点の違反に-2点の4点何てことは無いでしょう。

bravia66
質問者

お礼

おっしゃる通り、苦情が出てしまっていたそうです。点数がプラスにならなくてよかったです!これからはきをつけます!ございましたありがとうございます!

noname#211894
noname#211894
回答No.8

基本的に点数はプラスね。マイナスではありません。 15点から引かれるわけではなく、50点や60点というのもあります。 まぁ、5年は免許が取れず刑務所にも入るようなことになってると思いますけどね。 今回は、「違反」ではなく、「違法行為」ですね。 神社とはいえ、他人の所有地に勝手に入り込んで物体を放置するということをしていますので。 住居侵入、軽犯罪法違反、威力業務妨害に問われる可能性があります。 これは刑事事件としての罰金(または懲役)及び、民事としての損害賠償の責任が問われます。 免許証は、身分証明書でもあります。 でたらめの氏名・住所ではなく、ちゃんと本名・現住所が記載されていますからね。 警察は、きちんとあなたの素性を調べます。 道路交通法に違反したという簡単なものではなくなる可能性もありますよ。 神社にはきちんと話をして筋は通すべきでしょうね。 また、現実的に駐車ができないのであれば、適合する駐車場を見つけてください。 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)の第17条第2項に違反するかも。 駐車することができないのに警察(車庫証明は警察が発行する)を欺いて証明書を発行させた。ということで、20万以下の罰金(前科が付きます)になるかもしれませんよ。

bravia66
質問者

お礼

今回はそのような重大なことにまでは発展していないので大丈夫だったみたいです。しかしながら、このようなことが次からないように気をつけます。回答ありがとうございました。

  • titokani
  • ベストアンサー率19% (341/1726)
回答No.7

とりあえず点数にならないのは、みなさん仰るとおりですが、車庫証明はどうなっているのでしょうか? 車庫法違反ということになると、普通の道路交通法違反よりもずっと面倒なことになりますよ。

bravia66
質問者

お礼

車庫証明はとれました!これからは神社に停めることはありません!ご回答ありがとうございました。

  • W-164
  • ベストアンサー率29% (393/1313)
回答No.5

私は専門家ではなりませんが、 文章から察するに、「近くの神社に無断で車を止めた」と言う事が問題なのですよね。 路上駐車では無いので、即違反というわけでは無いかも知れませんが、神社といえども他人の土地ですから、無断で勝手に駐車するのは良くないと思います。 おそらく、神社の関係者から、警察に通報があったのでしょう。 他人の土地に勝手に無断駐車するのでは無く、きちんと正当に駐車できる場所を確保しましょう。 と言うか、車を購入する時点で、「保管場所」の申告をしたでしょう。 でも、実際には止めることが出来無い場所を「保管場所」として「虚偽の申告」をしたと言う事ですよね。 この時点で違法と言えば違法なのですが。 ちなみに、 > 自動車の保管場所の確保等に関する法律 > (自動車の運行供用の制限) > > 第九条  自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができる。 つまり、道路以外の場所にきちんと保管場所を確保していると認められない場合は、公安委員会は「その車を運転してはいけないと命令できる」と言う事です。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.4

>これは減点の対象となるのでしょうか? 今回は大丈夫です。 次やったら「常習」とみなされて点数をもらったり反則金が課せられます。 そのための言わば「記録」です。

  • yumi321
  • ベストアンサー率13% (25/181)
回答No.3

常習犯みたいですので今後の参考データの為に免許証番号を控えたのでしょう。 今回その場で違反処理をしたのではありませんので減点・反則金では無いです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

今回は警告というか注意だけのようですので処分はないでしょう。検挙されたのであれば、その場で青切符を切られ署名捺印(または拇印)することになりますので。 ただ、道を通れないからといって違法に駐車するのはやはりまずいです。自分の駐車場に停められなければ、どこかに駐車場を借りるなりして停めないといけませんよ。今回は誰かが通報して車を移動させるだけで済みましたが、次からはそうはいかない可能性が高いです。 なお、罰金の対象となるのは6点以上の違反であって、3点以下の軽微な違反については反則金になります。また、行政処分点数については加点方式であり、減点方式ではありません。15点以上になることもありますので、これではマイナスになってしまいます。 https://rjq.jp/rules/tensu.html ところで、中道ってなんぢゃ? ^^;

対象にはならないので安心してください。

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