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自動車学科試験

路線バスはバス専用レーンが指定されていても他の通行帯を自由に通行する事が出来る。 これは正解でしょうか、不正解でしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

そもそも、道路交通法第20条で 「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」 全ての車両について、専用レーンの有無に関わらず「どの通行帯でも自由に通行する事」は許されていません。 同法同条2項「車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。」 バス専用レーンが有る場合、路線バスは専用レーンを通行しなければならない。 同法同条3項でやむを得ない場合は、「前二項の規定によらないことができる」とあり、専用レーンの外を通行する事は可能です。 「他の通行帯を自由に通行」は出来ないので「×」。

okano6789
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。無事、学科試験に合格できました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

不正解です。 バス専用道路(バス専用レーン)は一般車両に対する制限です、路線バスに対する制限ではありません。 路線バス・スクールバスや緊急走行中の緊急自動車、50cc以下のスクーター、軽車両および小型特殊自動車のみが通行可能な道路で駐停車禁止。 自動車専用道路を歩行者、軽車両、小型自動二輪車、ミニカー、(道路交通法上の)原動機付自転車、自転車は走れませんと言うのと同じ、自動車以外に対する制限。

okano6789
質問者

お礼

ありがとうございました。

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