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自作バスボムを売ってみたい

自作のバスボムをネットやフリマ等で売ってみたいと考えています。 法律的には如何ですか?

みんなの回答

回答No.3

素人の方に、あまり細かい点まで説明しても無駄だとは思いますが、基本的には#2の回答が正しいでしょう。 私は現役時代には、この分野の仕事にタッチしていましたので、もう少し補足します。 「化粧品」は旧「薬事法」の規制を受けています。 現在の正式な法律名は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(なお、法律名が長いため、略して「医薬品医療機器等法」が「薬事法」に代わって使用されています)となりました。 「浴用剤」は、この法律では「化粧品」に分類されています。 「化粧品」を市場で販売するためには、「化粧品製造販売届」を管轄の都道府県知事宛に出さなければなりません。 しかしこれは誰でも提出できるものではないのです。 この届出の前に、「化粧品製造販売業」の許可を受けておく必要があります。 この業許可を受ける能力があるかを、事前に審査されるのです。 更に「化粧品製造業」の許可もいります。 これは「化粧品製造販売業」の業者自身が製造しなくとも、他社に製造を委託してもよいことが認められているために、自社でどちらも一括してやろうとする場合には、「製造販売業」と「製造業」の二つの業許可が必要になります。 「製造販売業」というのは、最終的に販売した製品に対して、品質にも安全性にも全面的な責任を持たせるために設けられている業態です。 またこのような法律以外にも、「化粧品の表示に関する公正競争規約」があり、商品名だけではなく、「種類別名称」(浴用剤だと「浴用化粧料」となる)だとか、配合した全成分名、製造販売業者の住所・名称、原産国名、使用上の注意、保管上の注意、使用者が連絡できるその企業の電話番号などを、ラベルに表記して貼付することが義務付けられているなど、数々の規制をクリアして、始めて販売ができることになるのです。 従って、自分で使う分には何の規制もありませんが、他の人に販売しようとすれば、「医薬品医療機器等法」違反の罰則が待っています。

  • bekky1
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回答No.2

バスボム(浴剤)は、薬事法上は’化粧品’に入るので、 化粧品製造の許可を取った’工場’でないとダメなんです。 原料がちゃんとしているとか、上等とか、薬局方とかそういうことでなく、 其々の原料が問題ではなく(もちろん、基準をクリアーした原料以外では認められてません)、 ’まぜる’&’包装する・分包する’行為そのものが製造になるのです。 自分で作って、使う分には問題はないです。 ちゃんと許可を取った製造所=工場で作ったものを販売するのは、フリーです。 なので、あなたが作ったバスボムはあなたが使うには問題はないが、 それを販売するとなったら、それは’違反’です。 たとえば、ただの塩を10k仕入れて、 これを10gつづにして、’ソルトパウダーボディ用’とでもラベルして売るとなると、 ただ分けるだけでも製造許可が必要だということです。 製造環境を保証するという意味合いもあるからで、 もしそれをあなたがなさると、無許可化粧品の販売ということで、法律違反です。 売る目的で、まぜたり、分包したりするだけで、’製造工場’としての基準をクリアしなくてはならない。

回答No.1

重曹とクエン酸は薬事法に触れない食品扱いのものなので別にかまいません。 おかしな香料などを使うと薬事法に触れるわよ

monkey5219
質問者

補足

仰る通り、重層とクエン酸、水等、ネットに出ているようなモノを使います。おかしいかどうかはともかく、香料は使うと思いますが。 2番目の回答の方と、どちらなのでしょう・・・?