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原付のサイドカーの自作ついて

小さな荷物を運ぶのにちょうどよさそうなので、原付にサイドカーを自作しようと思っています。スーパーカブなんかでリヤカーのようなのを側車にしているあれです。溶接が出来るので自作しようと思っているんですが、自作では法律的には違法になるのでしょうか。 原付の後ろにリヤカーをつけて引っ張るのは違法ではないですよね、長さ高さ幅の制限を除けばリヤカー自体に法的な縛りはないと思うのですが、同じ扱いにはならないのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

>自作では法律的には違法になるのでしょうか。 自作でも原付の範囲ならば合法です。 簡単に説明すると現状ある原付に単純に1輪付いた荷台を横に取り付けるだけならば自作でも何ら問題ありません。 ただし、幅1.3m以内で作ってくださいね。(これ以上は許可が必要) また、方向指示器が隠れないように注意(または移設)しないといけないです。 もちろん定員や法定速度もそのままです。 それ以上の変なこと(側車の車輪を駆動輪と繋げて回るようにする等)を考えると原付ではなくなるのでご注意を。 詳しくはサイドカーのwiki参照で。 >原付の後ろにリヤカーをつけて引っ張るのは違法ではないですよね、長さ高さ幅の制限を除けばリヤカー自体に法的な縛りはないと思うのですが、同じ扱いにはならないのでしょうか。 牽引車と側車(サイドカー)は別物です。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/サイドカー
  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.2

単車扱いになったりミニカーになったり自動車になったり幅とかサイズとかで法的な縛りが色々変わりますので、ちゃんと調べたほーがいいですよ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%BC

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>、同じ扱いにはならないのでしょうか。 取外しができるリヤカーと、溶接やボルト止めをして外す事が出来ない側車を同じと言うのは無理ですね。 幅の基準が、原付の範囲を超えますので、排気量は原付でも、法的なサイズなどの基準が原付を超えてしまいますので、小型二輪の基準になるでしょう。(原付二種ではなく、運転免許も小型二輪が必要になります。)

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