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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:郵便書留内容証明は5年間の効力====)

郵便書留内容証明の5年後の裁判上の証拠価値について

このQ&Aのポイント
  • 郵便書留内容証明は5年間の効力しかないが、その後も手元に残る文書には価値・証明証拠効果があるか
  • 市役所が発行している住民票や戸籍謄本の有効期間に準拠して、参考証明書にも有効期間があるか
  • 郵便書留内容証明の証拠価値は、証明保証期間が過ぎても現物書面の価値から判断される可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.2

●郵便書留内容証明は5年間の効力  ↑内容証明郵便の謄本を郵便局が保存する期間は5年です。この間に閲覧と再度の証明は可能です。その期間を過ぎると閲覧も再度の証明が出来ないという決まりです。 差出人が相手方に出した内容証明郵便の事実の内容と郵便局の保存期間は別の問題です。つまり、郵便局が保存の責任を負う5年間と、内容証明の内容は裁判などでは関係ありません。 出したという事実は事実として、保存期間は保存期間の問題だと考えます。従いまして、郵便局の保存期間を過ぎても係争中の資料として内容証明は差出人の意思表示を示した書証として有効だと判断します。5年の問題は内容証明の有効期限では無く、郵便局の保存期間をきめたものではないでしょうか。

bigkazi
質問者

お礼

有難うございます。 参考になりました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

内容証明の5年は郵便局で証明する 保存期間だから再度出せばいいのです。 必用なら。

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