• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内容証明を出しても意味ないですか?)

彼が既婚者でした!慰謝料を請求したい…でも内容証明は効果ない?

このQ&Aのポイント
  • 友人に騙された私。彼は既婚者だとバレた後も連絡せず、逃げていった。彼に嘘をつかせ、謝罪と慰謝料を請求したいが、内容証明は効果があるのか疑問。
  • 興信所の調査で既婚者が判明。彼女には優位になれる可能性があるが、内容証明には効力がないという。恐喝にならないか心配。
  • 彼がした行為は許せない。彼女はお金を求めていないが、彼には責任を取ってもらいたい。内容証明を出して要求することは可能なのか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

内容証明そのものは法的拘束力はありません。内容証明は「こういう内容の文書を送った」というものに過ぎません。ただし、要求が正当であるなら、相手がなんら支払いをしないなどの不当な扱いをしたら「こういう要求をしたが、相手は無視した」という事実を元に訴訟を起すことになります。つまり、裁判になる前の「示談」を目指すわけです。 内容証明で不貞行為についての慰謝料として○万円支払ってくださいと「示談」を持ちかけるのは問題ありません。ただし、この慰謝料額は基本的に上限も下限も決まっていませんから、そのあと実際に合意に基づいて慰謝料の受け渡しがあったら公正証書で双方は「こういう内容で示談した」と残しておくなどの対応が必要でしょう。 また、内容証明に「いつまでに○万円払ってください。さもなくば何々する」というように相手を脅すようなことをしてはいけません。公的に恫喝したことを証明することになります。 興信所使って証拠をつかんだんですから、これはもう弁護士を通じてやったほうがいいですよ。よくわかんない、恐喝になっちゃうの?とか全部弁護士が引き受けてくれます。 金銭的な面を心配しているのかもしれませんが、裁判を起せばどの道弁護士は必要になるでしょうし、それらの「相場」も弁護士のほうが素人よりもはるかに知っています。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

そもそも、婚約関係にあったのでしょうか? 男女の恋愛は自由なので、相手が既婚者だったからと言って、即慰謝料がとれるような案件ではありません。 既婚者に騙されて、その期間自分の婚期が遅れたというような訴えになると思いますが、「婚期が遅れた」ということを立証するのは難しいですし、果たしてそれでいくらの慰謝料請求が認められるのか?費用対効果では無駄かと思います。 また、「謝罪せよ」という裁判なんかまったく無意味です。 従って、内容証明など送ってもお金が無駄なだけ、さっさと忘れて次の恋を探したほうが建設的です。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

ご質問の順にアドバイスさせて頂きます。 ●友人は既婚者だと騙されていたのですが彼はそれを認めず別れを告げてきました。 その後彼女からも連絡をとっていません。  ↑いつのご質問か知りませんが、「既婚者と騙されていた」というのはどこでそれを証明できますか。どのくらいの期間のお付き合いだったのでしょうか。そして、どの様な約束をされていたのでしょうか。別れを告げてきた理由は何だったのでしょうか。肝心な事柄が抜け落ちていますので、感情的なものになってしまいます。 ● 奥さんにバレたら彼女側が不利になるとばかり思って何もせずに泣き寝入りするしかないと思っていたのですがこちらで質問させていただき、そうではないという事を教えていただきました。(知らなかったという証拠がないといけないそうですが)  ↑彼女は何を根拠に別れを告げてきた彼に慰謝料を請求しますか。この点は非常に大切な点です。彼女に慰謝料を請求する権利があるのかどうか、その権利は法的裏付けのあるものかどうか。 ● 前の質問には述べなかったのですが実は興信所に調査依頼をして既婚者だと発覚したのです。 高いお金を使ってまで依頼をしたということはもしも奥様側から訴えられたとしても彼女に優位になる事だそうです。  ↑興信所を使って既婚者であることを知ったとしても、慰謝料の請求とは何ら関係ありません。そういう事実を知った。と、いうことだけです。高いお金を使って調べた結果、彼の奥さんから訴えられても彼女に優位(有利)になることなんて全くありません。 ● 私は彼に嘘をついていたことを認めさせ、心からの謝罪とできることなら慰謝料を請求したいと思ってます。 認めることもせず、謝罪もせず逃げていった彼が本当に憎いです。  ↑このご質問では、あなたのお友達の彼女が法律で保護されるべき利益は全くありません。あるとすれば人権を侵害された、ということですがそれはお書きになっている範囲では分かりません。感情的な気持ちでは無く冷静に、彼女が彼との関係の中で関わった「こと」に関して整理されては如何でしょうか。 ● 彼女はお金はいらないと言ってますし確かにお金の問題ではないですけどそれくらいされてもいいくらいの事を彼はしたのです。  ↑これも矛盾があります。お金がいらないのなら何もしなくてもいいのです。この場合のお金というのは「謝罪」の意味があります。そのお金を入れないということは謝罪は不要ということになります。慰謝料という損害賠償は「お金」でしか表せないのです。但し、謝罪文書だけでいい、と彼女が言えば別です。 ●そこで内容証明を出したらどうかと考えたのですがそれは個人名で出しても効力はないのでしょうか? 内容証明で例えば慰謝料として○○円支払って下さい等書くのは恐喝になってしまうのですか?  ↑内容証明を出すのは自由です。個人名で出すのも何ら問題ありません。内容証明に慰謝料の請求を書いても恐喝になりません。しかし、何故慰謝料を請求するのかの法的根拠を書いておく必要があります。その法律で守られるべき人権(身体・自由・名誉)を侵害された結果、どの様になったのか、というようなことを書きます。 そして、相手が要求をある期限までにのまない場合はどの様にするか、などについても書いておくべきです。蛇足ですが、強い文面で脅迫或いは恐喝になるかも知れない文面には、文書の最後に、万一、要求が受け入れられない場合は、仕方なく裁判所に訴えます。と、いうような文言を入れておくと大丈夫です。以上とにもかくにも感情論が多く事実及び事実関係は定かではありませんので、彼をやっつける為の情報が不足しすぎです。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.2

内容証明は、個人で出すか行政書士の人に頼んで出すかです。やはり頼んで出した方が、個人で出すよりも良いです。 もし裁判になったとしても、その内容証明が証拠となります。 内容証明は、法的になんの効力もありませんが、証拠にはなりますよ。行政書士に頼んで出しましょう。 まぁ騙す方が悪いですが、騙される方も悪いと言う事です。 まずは人間は信用してはいけません。 好きになったから、何も見えなくなったのです。相手ばかりが悪いですが、悪くありません。お互いが悪いのです。なにかしらの落ち度があったのです。 なので相手ばかり責めてはいけません。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

内容証明郵便というのは、何らかの法的拘束力や法効力を持つものでは在りません。 これこれの内容の郵便物を確かに届けました、と言う一種の配達証明に過ぎません。 ではなぜ、こういうことをするかと言うと、裁判になったとき、確かにこのような意思表示をした、と言う証拠になるからです。 裁判で、「送った」「受け取ってない」と言う水掛け論を避ける為の証拠です。 さらに、送った側の「裁判も辞さず」と言う意思表示でもあります。

関連するQ&A