- 締切済み
内容証明について
以前、友人の不倫の件で質問させて頂きましたが、友人宛に彼の奥様から内容証明が送られてきました。内容は、慰謝料200万の請求と彼と二度と連絡を取らないということでした。 友人はどうしていいか分からず、ここで相談させて頂きました。 まず彼や奥様に接触をせず、友人の直筆のみでの文書にての返送を1週間以内に要求しています。この場合、友人はどうしたらいいのでしょうか?こちらも行政書士などに相談するべきですか? 慰謝料を支払う気はあるみたいですが、離婚もしておらず200万の支払い・・(ただ最近、別居をすることになったみたいです。) あと、不貞行為は2人の問題だと思うのですが、友人だけが支払いをしなくてはならないのでしょうか? 彼と連絡を介しての返事はご遠慮下さいとあったみたいですが、友人は彼に相談したいと言ってます。 いつも話を聞くと、どちらかと言うと友人より彼の方が友人から離れられないような感じを見受けられたのですが・・・ この場合、友人はもう彼と連絡をとることはできませんか? あと金額的な問題はどうなりますか? どういった返事をしたらいいのか、全く分からず友人も困惑しております。どうか知恵をお貸しください
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
専門家に相談された方がよろしいでしょう。すでに回答が出ていますが、行政書士の業務範囲外です。依頼するなら弁護士か司法書士でしょう。 以前の質問は確認していませんが、この案件で行政書士に相談することがそもそも間違っています。 今後、代理人として動いてもらえることを期待するなら、初めから弁護士に依頼した方がいいかと。司法書士は小額訴訟の代理人にしかなれません。それも司法書士でさらに資格を有するもののみです。 共同不法行為ですので、不倫相手と連帯して賠償責任を負います。 弁護士や司法書士に当てが無ければ法テラス(日本司法支援センター)にご相談を。 http://www.houterasu.or.jp/
- bagnacauda
- ベストアンサー率18% (228/1247)
人間同士がもめたとき、「話し合い」でまず事を納めようと考えるのが順序です。 内容証明による慰謝料請求というのも、「裁判によるのではなく、200万円で水に流しましょう」という意思表示とも考えられます。 ただし、そのためには、その際の条件が提示されるのがノーマルでしょう。 例えば、 ○今後会わない。200万円はともかく50万円を支払う ○お互いに秘密を守り、社会的不利益を被らないように配慮する ○今後このような請求は行わない といったもので、それを破った場合のペナルティも定めることになります。 ■まず彼や奥様に接触をせず、友人の直筆のみでの文書にての返送を1週間以内に要求しています。この場合、友人はどうしたらいいのでしょうか? これは先方の言い分です。貴方は貴方の言い分を伝えることです。 「証拠を出せ!」でも構わない。 ■不貞行為は2人の問題だと思うのですが、友人だけが支払いをしなくてはならないのでしょうか? 日本では、妻が夫の浮気相手に慰謝料をすることを、民法の「不法行為」および「共同不法行為」といった条文を根拠に認めています。 戦前は「姦通罪」によって処罰していたのが無くなったため、それに配慮した法律的な運用とされています。 因みに、アメリカで浮気した夫に離婚で慰謝料請求という話は聞いても、浮気相手に請求した話って聞きませんよね。 実は、アメリカではカリフォルニア他ほとんどの州法で、姦通による民事請求を法律で禁じています。 「そりゃあ~夫婦の問題だろ?」 という考え方。 日本でも、共同不法行為による慰謝料請求を「合法的美人局」として、法秩序に反するという意見は根強くあり、その背景として、先進国でこういった形の民事訴訟を認めていること希であることがあると考えられます。 ともあれ、いずれこういった法律の適用が少なくなる可能性はあっても、現在は認められています。 しかし、あくまでも「共同不法行為」なのですから、共同不法行為者つまり、一緒にセックス楽しんじゃった♪相手と話し合うのは当たり前です。 まあ、基本的には野暮な話。 エ・アロール。それがどーした?と返事しても法的な不利は直接はないです。
お礼
とても興味深い回答ありがとうございます。アメリカではそうなんですね。返信の条件も書いて頂き、分かりやすかったです。 さっそく友人は文面を考えるそうです。ありがとうございます。
40代既婚男です。不倫浮気反対派です。 慰謝料の請求金額は、自由です。1000万でも1億でも請求は出来ます。 >まず彼や奥様に接触をせず、友人の直筆のみでの文書にての返送を1週間以内に要求しています。 一週間以内に返事が無ければ・・・とありませんか?通常期限を切って来るのですが、期限内に・・無い場合は、法的手段に訴えます。とか、調停申し立てします。とか、裁判に訴えます。と言って来るのが、多いのですが。 何も書いて無いのであれば、その後、次のアクションを起こして来るでしょう。 >こちらも行政書士などに相談するべきですか? こちらも?と言うのは、先方も行政書士の名前で来ていると言う事でしょうか? 頼むのであれば、行政書士さんより、やはり弁護士に依頼した方が良いと思いますけど。行政書士は、代書屋さんみたいなものなので、法的措置に長けた弁護士さんの方が良いかと。 >慰謝料を支払う気はあるみたいですが、離婚もしておらず200万の支払い・・(ただ最近、別居をすることになったみたいです。) 支払う意思があるのなら、なるべく早く支払って、おさらばした方が良いと思います。金額に不満があるなら、いくらまでなら、即支払うが、満額でなければ、応じないのであれば、分割にして貰う様お願いする。 >あと、不貞行為は2人の問題だと思うのですが、友人だけが支払いをしなくてはならないのでしょうか? 不貞行為と恋愛は違います。不貞行為は違法です。それによって、他の方に損害を蒙る訳ですから、2人だけの問題で済まされるものではありません。もし、お子さんがいれば、別居→離婚となった時は、被害を蒙った方は金銭的にも甚大です。恋愛ではありません。 もし、友人がその男性に騙され、既婚者だと知らなかったならば、その男性を訴えればいいのです。 >彼と連絡を介しての返事はご遠慮下さいとあったみたいですが、友人は彼に相談したいと言ってます。 これは、奥さんの心情的な部分だと思います。この事で、また2人を接触させたく無いのでは?これに反した行動をとると、更に奥さんの心情を逆なでし、法定へと突き進む可能性も有ります。 或いは、奥さんがご主人に内緒で、行っている可能性もあると思います。 こう言う内容証明が送られて来たんですが?と弁護士さんにご相談する事をお勧めします。 友人に罪の意識があるのであれば、なるべく低姿勢で臨まれる方が、法定に引っ張り出されずに済むと思いますよ。
お礼
ご丁寧に回答頂きありがとうございます。さっそく弁護士さんに相談して慰謝料の相談等をするそうです。友人はきちんと償いはすると言ってます。反対派の方にこんなに丁寧に回答頂いたことを感謝しております
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
離婚しない場合の慰謝料として、200万円は高すぎますね。 せいぜい、数十万円かと。 金額が不満なら無視してもかまいません。 まぁ、訴訟になるとは思いますが、200万円という判決は出ません。 相談するなら、弁護士です。
お礼
ありがとうございます。 弁護士さんに金額の交渉を相談してみます。
お礼
ありがとうございます。共同不法行為ですよね。なんだか友達だけなのが納得いかなかったので・・・