• 締切済み

自分の発明なのに他人が発明者になっています

某大企業の特許のことで悩んでいます。 某大企業のグループ会社の一員でありましたが、いまは退職して事業を立ち上げました。 まったくの一からの出直しでしたが、自立して早や6年目になりました。 昨年、ふとしたことから某特許を検索したところ、わたしが在籍したときに発明した特許が別な人間として公開されているのに気が着きました。 わたしが退職したために発明者としては登録されてはいけないのでしょうか? すでに出されている特許を無効にすることは出来るのでしょうか? わたしは某大企業のグループ会社の一員でしたので発明者に加えられないのでしょうか? ちなみにグループ会社といいましても100%親会社出資の会社です。 すでに他人の名で特許公開されているものを対価としていただけるものはあるのでしょうか? その特許のお陰で売れなかった製品が世界中に販売されています。 某企業は年間約50億円以上の売上げが6年以上続いていますが、自立したわたしにはなんの恩恵もありません。 なにぶん、まだまだ小さな会社ですので訴訟を起こすにも費用がありません。 どなたかお知恵を拝借いたしたく質問させていただきました。

みんなの回答

  • Massy57
  • ベストアンサー率39% (242/615)
回答No.7

ご質問者は大変望ましい立場におられるのではないでしょうか。 ご質問者のご発明された製品が、親会社で製品化され年商50億円にまで既に育っていること(親企業にとっていまさら製品の販売中止ができない規模)。ご質問者はすでにグループ会社を退職されており、当該の親会社に対し何の借りもなく、好きなことが言える立場におられるということ(これが出来ないから退職者しか訴訟ができない)。またご自分が発明したことを実証できそうだ(完全にこの証拠で実証できるとは限りませんが、お話を聞き限り充分裁判できそう)という状況であること。 ご回答にあった、親会社の知財部へのご相談というのも確かに魅力的ですが、自分であれば、即、野心的な特許専門の弁護士(このあいだテレ東のニュースに出ていた日亜とか日立の件に対応した弁護士なんて最適でしょう)に相談します(知財部なら脅迫とかなんとか言いがかりをつるかれれそう)。 特許関係の弁護士ならば、ご質問者の案件にむらがるように飛びついてくると思います(前述の30歳の弁護士年商一億円超だそうです)。 間違いなく、即訴訟を起こすべき、弁護費用は、成功報酬(ご質問者が勝訴された際、得られた賠償から支弁する。敗訴した場合はロハ)となるはずです。たしかに子会社なり取引先の技術を、親会社、発注元の大企業が勝手に特許としてしまうことが横行しています。この場合技術を取られたかたは文句を言いたいけれど、親会社なり取引先ということで泣き寝入りせざるをえません。しかしご質問者はその憂いが全くないという好条件。しかも次の大きな難題であるご自分の発明であることも証明できそうだ。勿論相手はご質問者の発明は一切使用していないとか、当該特許にはご質問者は一切係わっていないと主張されるに決まっていますが、辣腕の弁護士ならば、それなりの証拠さえあれば間違いなく勝てそうです。最近のこの種裁判では、発明者有利、所属企業不利という状況が確立されておいるため、ご質問者に不利な判決がでることはなさそうです。ご質問者にとってなんの心配もない楽勝の裁判。 またこの種裁判はマスコミが反大企業的な報道をおこなうこと、年商50億円の商品に傷が付くことを企業が恐れること等々を勘案すれば、判決に至らずに早期和解、ご質問者全面勝利が期待できそうです。ただ、問題の特許にご質問者を発明者として追加できるかということは、相当難しそうですし、逆にコンペティターから、当該特許に問題有りと、不服審判なり裁判所への無効訴訟を起こされる恐れが大きそうですね(ご質問者にとって痛くもかゆくもないか)。この点だけでも相手企業即時の和解となりそうです。 一般的な特許のロイアリティは売り上げの3% 50億円×3%=1.5億円 ご質問者お一人の発明ではないので仮に1/3として0.5億円、あきらかに親会社に悪意が認めら得るので、懲罰的な賠償金をみて1億円/年。 取らぬ狸の皮算用ですが・・・。

shanyu
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >ご質問者のご発明された製品が、親会社で製品化され年商50億円にまで既に育っていること そうですね。自分が関わった製品が世界一になり親会社の赤字が解消されて、すくなくともバブル崩壊後の仕事が無い中で業者さん達は潤ったのは嬉しい限りです。しかし、独立してみて本当の発明者が親会社の横暴で抹殺されるのをみていると、事実だけでも証明できないかと思うようになりましたのがここに投稿した理由です。 >またこの種裁判はマスコミが反大企業的な報道をおこなうこと、年商50億>円の商品に傷が付くことを企業が恐れること等々を勘案すれば、判決に至>らずに早期和解、ご質問者全面勝利が期待できそうです そうですね。 特許関係の弁護士に相談して早期和解に持っていければ幸いですね。 弁護士費用は別にしてお金はいいのです。 自分が生きている間に「あの発明は君も一員だったのか」という事実が証明できれば会社生活にケジメがつけられます。いまだにモヤモヤが吹っ切れていない出来事をきちんと整理したいと思っています。

  • sahara4
  • ベストアンサー率53% (14/26)
回答No.6

否定的な意見が多かったので、気になって調べてみました。 裁判所HPの裁判例情報のページで、特許、名義変更をキーワードに検索したら、勝訴している例がいくつもありましたね。 事情が異なるので、参考にしかならないとは思いますが、一度覗いてみてください。 平成16(ワ)25774等 特許を受ける権利確認請求事件 東京地裁 平成9(オ)1918 特許出願人名義変更届手続請求事件 最高裁 さらに、対価を勝ち取った例もあります。 平成16(ワ)10514 職務発明の対価請求事件 大阪地裁 思うに、特許出願の際には、お仲間のどなたかが明細書を書いて、発明者の名前を書く時に「退職者は譲渡証に記名捺印貰うのも面倒だし、時間がかかっちゃうから、入れなくて良いかなぁ?」ってな軽い気持ちで、あなたの名前を載せなかったんじゃないでしょうか? 会社がどんなに儲かっていても、会社規則で定めている職務発明の対価なんて微々たる物ですから、軽い気持ちで判断しちゃうのも責められないでしょう。(ブツブツブツ・・・) 訴訟を考える前に、元居た会社の知財部の方に相談してはいかがでしょうか? 明らかに法に抵触する事件と思われますので、まともな会社なら、それなりの対応をしてくれるでしょう。 設計図に記名があるとか、物証があるならなおさらです。 弁理士などの専門家に相談する費用も、元の会社の知財部が面倒見てくれると思いますよ。 また、職務発明の契約に基づいた対価を支払ってくれると思います。 (あなたが膨大な対価を要求しなければ) 本当は、発明者の追加ができれば良いのですが、私の特許法の知識の範囲では、他の回答者の方たちと同じく、特許登録された現時点では、できないと思います。 法的には、出願人の名義変更なら可能ですから、元の会社と、あなたの共有にする方法もあります。 ただ、そうなると、持分に応じた年金の支払いで出費があるし、共有者全員の合意が必要な手続もあるので面倒ですが。。。。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
shanyu
質問者

お礼

>平成16(ワ)25774等 特許を受ける権利確認請求事件 東京地裁 >平成9(オ)1918 特許出願人名義変更届手続請求事件 最高裁 >さらに、対価を勝ち取った例もあります。 >平成16(ワ)10514 職務発明の対価請求事件 大阪地裁 ご回答ありがとうございます。 ここまで調べていただいて感激です。 >思うに、特許出願の際には、お仲間のどなたかが明細書を書いて、発明者の>名前を書く時に「退職者は譲渡証に記名捺印貰うのも面倒だし、時間がかか>っちゃうから、入れなくて良いかなぁ?」ってな軽い気持ちで、あなたの名>前を載せなかったんじゃないでしょうか? これはわたしが親会社ではなくグループ会社(100%親会社出資)だったので業者扱いされたと見ています。 グループ会社の一員ですけど実態は親会社の身分証明書をもっていますから 特許を出すときに声をかけてくれれば済んだことなのです。 グループ会社であれど子会社扱いの人間は発明者に加えない「子会社いじめ」が横行しているのも事実です。 >会社がどんなに儲かっていても、会社規則で定めている職務発明の対価な>んて微々たる物ですから、軽い気持ちで判断しちゃうのも責められないで>しょう。(ブツブツブツ・・・) 確か会社の報酬は20000円程度だとおもいますが、わたしはお金ではなく事実を曲げてまで他人の発明を自分が横取りすることが横行していることへの警鐘を鳴らしたいのです。内部にいればこうい発言はタブーですが、独立しましたからはっきりと事実を確認したいだけです。 >訴訟を考える前に、元居た会社の知財部の方に相談してはいかがでしょうか? これは予想だにしなかったご回答です。 知り合いがまだ知的財産部にいますので素直に相談してみます。 すばらしいご助言に感謝いたします。

  • Gilera
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

>はい、在職中には特許は出願しておりませんでした。 日本特許は発明の事実とは関係なく出願で成立する出願主義なので 発明者の欄に名前が無ければ権利はありません。 >わたしの名前を入れていただけないかということなのです。 在籍中に出願手続をすれば良かったのです。 >特許出願が遅れた理由は運転上の確立がなされていなかったと わたしは見ています。 試運転前の構想段階で出願手続するのは、普通の作業だと思います。

shanyu
質問者

お礼

>>わたしの名前を入れていただけないかということなのです。 >在籍中に出願手続をすれば良かったのです。 ご回答ありがとうございます。 名前を付け加えることは無理だということはよく理解できました。 在籍中に出願すればよかったことがいまになって悔やまれます。

  • risu110
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.4

#3です。 <結果的には発明者もいなければ、開示された特許権も喪失し、特許無効で開示された情報で世界中の誰でも使ってよいという結論になるのでしょうか?> 発明者は存在しますが、権利者としての正当性が無いので、無効にすると言うことです。その結果、公有財産になり、誰もが使えることになります。 発目者の確定に係わる対価の請求に関しては、 「発明者の確定について (平成14年(ネ)第5077号、特許権譲渡対価請求事件、東京高裁、平成15年8月26日 言渡)」 が有ります。この裁判では原告が負けていますが、参考にしてください。

参考URL:
http://www.suzuki-po.net/pat_ui/taika.htm
shanyu
質問者

お礼

>発明者は存在しますが、権利者としての正当性が無いので、無効にすると言うことです。その結果、公有財産になり、誰もが使えることになります。 貴重なるご意見まことにありがとうございます。 権利者としての正当性が無効になるということなのですね。 よく理解できました。 発明者の確定についての対価の請求も参考になりました。 裁判では負けてはいますが、わたしも泣き寝入りせず、事実を追及していこうと決心いたしました。 ありがとうございます。

  • risu110
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.3

対価の請求の他に、次のような手段もあります。 <わたしが在籍したときに発明した特許が別な人間として公開されているのに気が着きました。>   まだ、公開されているだけで、特許権として成立していないのですね。 そうならば、出願人に対して発明者の訂正を求めることができます。出願人は発明者を訂正しないと、特許を受ける権利を正当に承継していないことになり、特許出願が拒絶される可能性があるからです(特許法第49条第7項) http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran/021-50.pdf#search='%E7%99%BA%E6%98%8E%E8%80%85%20%E8%A3%9C%E6%AD%A3' 特許権として成立している場合には、出願が特許庁に係属していないので、発明者の訂正はできません。しかし、その第123条第6項に該当し、特許権を無効にできます(特許法第123条第6項)。 いずれにしても、あなたが発明者であることを、発明時の書類などに基づいて、あなた自身で立証する必要があります。「実際にわたしの名前で図面を書いて製品を製作し、パイロットでの実証運転も行っています。」とのことですので、この図面が手元にあればよいのですが?  いずれにしても、弁理士などの専門家に相談した方がいいと思います。 (参照条文) 特許法49条 第7項 (拒絶の査定)第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 7.その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。 特許法123条 第6項 (特許無効審判)第123条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 6.その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。

shanyu
質問者

お礼

貴重なご意見、ありがとうございます。 >まだ、公開されているだけで、特許権として成立していないのですね。 書き方が悪く誤解をお与えしました。 既に特許権として残念ながら成立しております。 >特許権として成立している場合には、出願が特許庁に係属していないの>で、発明者の訂正はできません。しかし、その第123条第6項に該当し、特許>権を無効にできます(特許法第123条第6項)。 「発明者の訂正は出来ないが、無効にはできる」という(特許法第123条第6項)ご回答に納得いたしました。 大変貴重なご回答に感謝いたしております。 既に特許になっているものを特許法第123条第6項に基づいて無効審判を請求し、勝ち取ってもなんの利益もないかもしれませんが、自分が無効になるであろう発明者として一時認定されるということだけですね。むしろ無効特許になれば特許性そのものの意味もなさなくなるわけですから、某大企業の信頼は世界中から失われるでしょう。結果的には発明者もいなければ、開示された特許権も喪失し、特許無効で開示された情報で世界中の誰でも使ってよいという結論になるのでしょうか? 某大企業に単なる打撃を与えることだけでしょうか。 いずれにいたしましても、これらの情報をもとに弁理士さんなどの専門家に相談したします。 重ね重ね、貴重なご回答、ありがとうございました。

回答No.2

>在籍したときに発明した ・あなたの頭の中だけで発明し、退職した場合、会社はあなたが発明をしたことを知りません。同じ発明を残った人がする場合もあります。その場合には、その残った人から特許を受ける権利を承継したとして、あなたには権利はないでしょう。 ・発明をしたことを会社に伝えていた場合、あなたは発明者になる可能性があります。職務発明になりますので、会社の勤務規則に特許を受ける権利の承継について規定があれば、その規定に従うことになります。その場合には、職務発明の対価請求ができます。ただし、実際には、交渉しても対価を得ることは難しいと思います(会社は「あなたは発明者ではない」と言うはずなので)。訴えを起こさないと対価はもらえないと思います。訴えの中であなたが発明したことを立証しなければなりません。この立証も難しいと思います。 対価請求の時効は10年ですので、訴えるなら早いほうがいいです。 すでに6年はたっていますので、残り時間はあまりないです。

shanyu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >・あなたの頭の中だけで発明し、退職した場合、会社はあなたが発明をしたことを知りません。同じ発明を残った人がする場合もあります。その場合には、その残った人から特許を受ける権利を承継したとして、あなたには権利はないでしょう。 いえ、頭の中だけではありません。実際にわたしの名前で図面を書いて製品を製作し、パイロットでの実証運転も行っています。 但し、製品の販売の実績にまではいたっていませんでした。 >対価請求の時効は10年ですので、訴えるなら早いほうがいいです。 すでに6年はたっていますので、残り時間はあまりないです。 対価請求の時効は10年ということは初めて知りました。 ありがとうございます。

  • Ronda
  • ベストアンサー率25% (259/1025)
回答No.1

質問の感じからすると、あなたが在職中に特許の出願をしていなかったように見受けられます。 それであればあなたが退職した後に出願する際にあなたを発明者として登録することはまず無いでしょう。 これは普通のことです。 また登録後に退職する際も権利は会社に帰属するようになっていることがほとんどだと思います。 在籍中に発明したというのであれば業務上の発明ですから、特許になったかどうかの問題で、日常業務の改善等でも会社に利益が出ることだってあります。 そう考えれば、いろいろな人が考えたり改善したりする訳ですから、これは誰の考えたことで・・・なんて退職した人のことまでいちいち考えられることは無いでしょう。 また逆の立場でもそうすると思いますよ。

shanyu
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 >質問の感じからすると、あなたが在職中に特許の出願をしていなかったように見受けられます。 はい、在職中には特許は出願しておりませんでした。 この特許は複雑な請求項で出されていますのですべてが私だけの発明ではありません。連名になっております。 構造上の発明はわたしであって運転上の発明が他人と重なり合っています。 したがって運転上の発明者と構造上の発明者が一緒になっていることに疑念を感じるのです。 わたしが主張したいのはその連名にわたしの名前を入れていただけないかということなのです。 これはもはや退職しているから無理なことなのでしょうか? 特許出願が遅れた理由は運転上の確立がなされていなかったとわたしは見ています。 在職時には構造上の発明はわたしであることは図面などから明白ですが、出願に至らなかったのは運転ノウハウが確立できてなかったからです。 >また登録後に退職する際も権利は会社に帰属するようになっていることがほとんどだと思います。 権利は会社に所属することは十分に存じ上げております。 出願の権利を主張しているわけでなく、発明者に名前を付加していただけないかと考えています。 なぜならばいかに退職したとはいえ、在職中に発明したことの事実を明白にしたいことだけです。