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職務発明における企業と従業者の権利関係について
「職務発明」という言葉を耳にしたのですがいったいどういうものなのか、私には聞きなれない言葉で、意味がよくわかりません。この語句を解説していただきたいのがまずお願いです。 それと、「職務発明における企業と従業者の権利関係について君はどう思うか」という質問をつい先日されました。だけど私には職務発明という言葉の意味自体わかっていないし、権利関係なんて・・・という感じで全く答える事ができなかったんです。 個人的に調べた限りでは、中村修二さんの青色発光ダイオード訴訟の問題などのことかならと思ったのですが・・・どうなんでしょう?? 権利関係、どうあるべきだと思いますか?? みなさんの意見を聞かせてください。
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- guy884
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以下のサイトが参考になるかもです。
- 参考URL:
- http://shokumu-hatsumei.com
- altctrldel
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特許法第35条に 「使用者・法人・・・・はその特許権について 通常実施権を有する」 「従業員等は・・・・相当の対価の 支払いを受ける権利を有する」とあります。 したがって、特許権は企業のものですが 発明した社員にも相当の対価の支払いを受ける 権利があるわけです。 ただ、この相当の対価が問題なわけですね。 会社がそれによって莫大な利益をえているならば ある程度は認められるべきと思いますが、 研究者がみな利益を得られる発明ばかりするわけ ではないですからね。 そういう人にも給与を払わなければならないし 機材も買わなければならない・・・ そうなると必然的に、対価の支払は少なくなって しまうでしょう。
- kumi-n
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職務発明とは、企業の業務の一環として完成された発明や大学での研究成果として完成された発明のことです。 簡単に言うと・・・。 ある会社(仮にAとします)に勤めるBさんが業務内(会社Aの施設や経費を使用し、会社に貢献する仕事)で新技術を開発し、特許を取りました。 ↑ これが職務発明です。 - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - >、「職務発明における企業と従業者の権利関係に >ついて君はどう思うか」 「会社Aは従業員の業務中の特許取得に対して、どんな特許を取得した人にも一律5万円支払うという規定があるとします。 その会社AはBさんが開発した新技術を利用して新商品もしくは改良品Cを製造、販売して莫大な利益を得ます。 また、新技術は特許で守られているため、他社が利用することはできません。利用するには特許の権利を持っている会社Aに対して特許権使用料を支払います。 会社Aは製品Cの売り上げと他社からの特許権使用料で100億円利益が出たとしましょう。 新技術を開発したBさんは5万円しかもらえないのに、会社は100億円儲かっているとなると、Bさんはもっと会社から報酬をもらう権利は?という事についてsophi-dreamさんはどう思いますか?」 という質問の意味だと思います。
お礼
イメージのしやすい具体例でとても助かりました。私はやはり技術者にもっと満足のいく報酬を与えなければ日本の企業は伸びていけないと思うんです。だけど、簡単にできる事ではなく、報酬額をどのように決めるかなんて、私にはどうしていいのか案が全く浮かびません。 でも、今回、[教えて]を通してこの問題にとても興味を持つようになりました。自分なりに考えてみます。アリガトウございました!!
お礼
そうですね!!よい発明をしたわけではない人にまで給与を払わなきゃいけないから、素晴らしい発明をした人にもあまり多額の報奨金を与える事ができないってことですか・・・。それを法律でしっかりと定めるのは難しいですよね。。。でもこのままじゃ訴訟は増加する一方だし。どうすればいいんでしょう・・・。 しばらく考え込んでしまいそうです。 ありがとうございました!!