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NPO法人 住所変更
NPO法人で定款で登録した住所をすでに使われていないので変更したいのですが、軽微な変更な変更の場合、総会等開かなくても出来ると知人が言っているのですが、出来るのでしょうか。当然謄本の変更もしないとダメですよね。埼玉県で事業もしていますから、法人の修正や変更は与野にしかないのですが、NPOの場合も謄本変更ですと与野に提出になりますか。 軽微な変更と言うものが良くわからないのです。どこに載っていますか。 詳しい方いましたら教えてください。
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定款に住所が記されているのですから、法律上では、定款変更(訂正)を行うための総会が必要です ※これが普通の会社と違うところです 面倒なのですが、NPOの定款は変更してから半年間(10年前はそうでしたが・・・)閲覧期間を置き、特に問題がないと判断されれば、定款変更が成立します ※NPO法人は県民がいつでもその法人の監視役という名目(慣習)です で、NPOの定款変更は総会を通さないといけませんので、住所を変更したことは事後報告でも宜しい(本当は理事会などで報告しておく)ので、それを会員に資料によって伝え、定款変更の承認をとったのち、行政(埼玉県?)に報告します つまり、確かに住所を変えることは、その事情により軽微な変更と捉えても宜しいのですが、定款に記されているのですから、それは「定款の変更」になりますので、総会はその意味で総会を開いたのち、「定款の変更届け」を提出してください ※つまり、NPOの場合は、住所変更=定款変更、ということです ※臨時総会を開くのが通例ですが、通常の総会に合わせて定款変更をしても良いかと思います
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- sigeo-i
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所在地変更は、特定非営利活動促進法の規定により軽微な変更にあたるので、所轄庁による認証は必要ありません。 手続き方法は、主たる事務所の所在地が市内の場合と市外の場合(都道府県をまたぐ場合はもっと手続きが煩雑なのでここでは記載しません)、主たる事務所の所在地の定款上の記載方法(たとえば「埼玉県与野市」と記載している場合と「埼玉県与野市○○」などと細かく記載している場合)によって変わります。 まずは理事会議決が必要です。理事会での議決は必ず議事録を作成します。 次に、主たる事務所の所在地の市町村が変わった場合と主たる事務所の所在地が細かく記載されている場合は、社員総会において、住所変更の議決(定款変更)が必要になります。社員総会での議決は理事会同様議事録を作成します。 つぎに所管している法務局で、主たる事務所変更登記を行います。(事務所の移転が所管している法務局の範囲をまたぐ場合は移転前、移転後、それぞれに手続きが必要ですが、ここでは説明を省略します) その後、所管している都道府県等にNPO法人としての主たる事務所移転の届け出を行います。 届け出に関する様式は、法務省のホームページや都道府県等のホームページに掲載していますので、しっかり確認してください。 ただ気になるのは、「すでに使われていない」というところです。本来ならば、主たる事務所の移転は、移転前にこうした手続きをしっかりとったうえで、行うことが必須です。手続き方法は各都道府県等で手続き事務に関する手引き等があるので、よく確認してください。
お礼
ありがとうございます。「ただ気になるのは、「すでに使われていない」というところです」が申請受付者にしてみれば、ペナルティーと考えますか。法務局等に聞いてみます。
- yoruaru-q
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提出先とおぼしき役所の担当課に電話で尋ねてみる方法はいかがでしょうか。 「検討しているのですが、過去の例はどうなっていますか?」と。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。良くわかりました。NPOて出す書類がおおいので厄介です。知人がだから税金が免除されているのだと言われて、納得。何もしないで税金だけ払わない、こんなうまい話無いですものね。