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有限会社の取締役の規定について
知人が有限会社を設立するとの話があり、その時に資本金の一部を 出資しました。もともと個人事業主で仕事をしており、 今後も個人事業主として仕事の協力をするという条件で取締役に なったのですが、会社の登記後に以下の内容を聞かされました。 ・有限会社の取締役は個人事業主ではできないため社員になる必要がある。 ・よって社会保険・厚生年金に強制加入となる。 ・給料は月給固定制となる。 書類上の手続きはすべて終わっているので、 この内容に従わなければないのでしょうか。個人事業主を続けたければ 取締役を辞任するしか方法がないのでしょうか。
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貴方が個人で事業をしていても、別の有限会社の取締役にはなれます。 あなた自身は、普段は、個人での事業に専念しているのでしょうか、それともその会社で働いているのですか。 その会社に、常勤で報酬(給料)を貰っていれば、社会保険に加入する必要があります。 無報酬ならば、保険料の計算が出来ませんから、社会保険の加入は出来ません。 非常勤取締役ならば、社会保険の加入は必要ないでしょう。 また、個人での事業と、その会社の業種が同じ場合は、会社の役員(取締役)をしながら、個人で競合する事業をするのは、問題があります。
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- shoyosi
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法律面では#1の通りですので、事前に聞いてなければ、あなたは知人に確認して、内容が承服できないのであれば、知人(会社ではありません)に対して、持分の引取りと取締役の辞任を請求することになります。
お礼
回答をありがとうございます。事前に説明がなく手続きが終わって初めて、私が希望する内容では無理だといわれたので、少し納得がいきませんでした。 皆さんに回答いただいた内容を参考に、知人と話し合いをしようと思います。ありがとうございました。
お礼
早速の回答をありがとうございます。以前の会社(10人程度)では 取締役は常勤なのに個人事業主をしており、そのようなことが できると思っていたので、勉強になりました。