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著作権について
たとえば、アンパンマンやウルトラマンの仮面をかぶって動画を撮影したものをYouTubeに載せると、著作権を侵害したことになりますか?
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>アンパンマンやウルトラマンの仮面をかぶって 仮面が自作であったら、間違いなく著作権侵害 仮面が正規に販売されたものであったら、 それがそのような使用を意図されて販売されていたかどうかの問題で 厳密にはグレー
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- sirasak
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回答No.2
動画を載せると宣伝になるので感謝されるかも?ですが、 関係者が侵害を気づいてどう思うのか?が著作権であり、度が過ぎれば親告罪で損害賠償請求になるでしょう。 私たちには創作して発表した時点で、だれにでも著作権が発生しますので、全く同じものや真似したと認められるもの以外に創作したものは逆に貴方に著作権が出来ます。 誰かがまねしたら訴えることが出来ます。 せっかくですから楽しいものを作って著作権を得るほうが楽しいと思いました。 以上、素人の意見ですので間違いがあるかも、参考まで。
質問者
お礼
ありがとうございます。 たとえば、YouTubeではなく、問題にもなっているFC2で仮面をつけて性行為を配信している人なんかはどうでしょうか?(性行為を配信の違法性は置いておいてください) または、過激な政府批判であったり、世の中のタブーに切り込んだ発言を身を守るために仮面をつけて行ったりする場合、どんな仮面のキャラクターであっても、制作者側はよく思わないと思います。ISを批判したりすれば、その仮面自体が標的にされないかとかびびると思います。そういう場合、やはり著作権侵害でしょうか?(実際に訴えられるとか具体的なことは置いておいてください)
お礼
ありがとうございます。 仮面は市販のものに限定でお願いします。 仮面をつけていないと、素顔じゃとてもじゃないが恥ずかしくてできないような動画だとどうでしょうか? たとえば、見る人が嫌悪感を抱いたり、あるいはよい子は真似しちゃいけないような動画だとどうでしょうか?