> 現住所(住民票の住所)と本籍地(大昔すんでいた住所)が違うとします
本籍地(大昔すんでいた住所)の意味ですが、現在の本籍地の場所と違うのですか?
> 死亡時に役所に死亡届を提出した時点て戸籍謄本も除籍されているのでしょうか?
現在の本籍地がある場所の戸籍に、除籍(✖印が付く)になるのです。
住所と本籍地が同じなら、同じ場所の本籍からの除籍となります。
つまり、現住所に本籍地がある場合は、死亡届を出しても、その本籍は本籍地を移転したままの状態で、何も変わりません。
本籍地が現住所に無い場合(本籍地が大昔すんでいた住所に有る場合)ならば、住所地等に死亡届を出した自治体からは、郵送で書類を送って、除籍(✖印が付く)となります。
つまり、死亡届を出した場合、現在の本籍がある場所の戸籍が変わるだけで、法律による戸籍の書き換え前のの本籍の内容とか、昔の本籍地の場所の内容とかは、何も内容が変わりません。、
> それか除籍まで日時がかかりますか?
住所地と、本籍地が同じなら、同じ自治体ですので、本籍からの除籍は、おそらく2~3日でしょう。
住所地と、本籍地が同じ場合は、繰り返しますが、大昔すんでいた住所の本籍の記載は変わりません。
住所地に本籍が無くて、大昔すんでいた住所に本籍があるならば、前述の様に書類を本籍の場所へ送りますので、おそらく、本籍から除籍去るのは、数日~1週間くらいかかるでしょうね。
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本籍を移転した場合の元の場所の本籍や、または、法律で戸籍を書き換えた場合の元の戸籍は、「従前の戸籍」または、「改製原戸籍」にどと言います。
本籍の移転や、法律での書き換えの場合に、従前の本籍で死亡や結婚等で除籍(✖印が付いている)場合、新しい戸籍(移転後・改正後)では、除籍者の名前(✖印が付いた名前)はすべて消えます。
また、法律で戸籍の書き換えとは、改製と言って、最近は、平成1桁時代の頃に「手書きの縦書き」を、コンピュータ化による「横書き」の戸籍の編製です。
それ以前の法律での戸籍の改製は、昭和に2度ほどあります。
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お礼
ご回答ありがとうございます 昔住んでいた住所が今も本籍地です