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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイト買取)

アルバイト買取の疑問と不満

このQ&Aのポイント
  • LAWSONでアルバイトをしている19歳の質問者は、過去のLAWSONではミスをしても買取はなく、袋の使用も自由だったが、現在のLAWSONではミスをしたら買取があるため不満を感じている。
  • 質問者は、オーナー兼店長夫婦の動機がミスの減少ではなく、金の亡者に見えると感じている。
  • 質問者は、給料の振込みに関しても不便さを感じており、手渡しでの給料受け取りに手数料が発生することに疑問を持っている。また、オーナーに人数増加を要求する方法を知りたいとも述べている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.3

まず従業員に店舗の過不足金を支払う義務があるか、という点についてですが、これは有りません。 店頭での過不足金の発生の問題はあくまでその店舗あるいは法人の責任に帰せられるものであって、ある特定の従業員に責が帰せられるものではありません。故に払う必要は有りません。 ただし、レジ担当者が故意に行った(例えばレジ金を窃盗したり、知人に対して不当に値引きを行って販売を行ったりなど)り、重大な過失があった(例えば自身が店内を離れると他に誰も店舗を見るものがいないにも関わらず一定時間店を離れ、その間に現金が無くなったなど)りした場合は、当然ながらこの限りではありません。 手渡しで手数料、の部分ですが、書かれている限りのことを見る限りでは、違法な請求と考えます。よってその気になれば民法703条704条をたてに不当利益返還請求訴訟を起こすこともできます。ただし、現実問題として訴訟を起こすには裁判費用が必要ですから、少額であった場合はなかなか難しいところが有ります。自分にはその気が有る、という一種の交渉のカードとして経営者側と協議する際に使うのが現実的でしょう。 また店頭の人数を増やすためにはどうすればよいか、と言う部分ですが、これは残念ながら経営上の問題であるため、経営者がそれを適切だと考えるのであれば従わざるを得ません。これを客観的に厳しい人員配置であると証明するためには、例えば質問者様の残業時間が相当時間に及んでいるとか、店内の防犯カメラ映像で長時間レジの列が途切れない様子を記録しておくとか、そういったことを以て経営者なり、フランチャイズチェーンの親許であるローソンの地区担当SVや人事管理担当部署などへ直接訴えるほかないと思われます。 以上、参考にされてください。

その他の回答 (5)

回答No.6

コンビニって、それぞれが独立した店舗だから、結局オーナーのワンマンになってしまうんですよね。 人数を増やすには人件費がかかる。 その人件費を支出してもまだ店の利益が確保できないと、人数を増やすのは不可能でしょう。 仕事は楽になったけど店が潰れちゃったでは、あなたも困るはず。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.5

労働で出たミスによる損害は、重大な本人の過失や悪意(わざとやること)がなければ労働者にそれを負担させることは出来ません。 そうでなければ高価な材料や機械を使う仕事は出来ないですよね。 雇用する側はそういう損害は一定の確率で出るものとして危険負担をしないといけないのです。 したがって日常の勤務で出るミスについていちいちそれを労働者が保障することは不要ですし、それを要求するのは労働法違反です。 また給与振込みの手数料は会社負担です。もともと現金支給が原則で、事務合理化のために振込みが例外的に認められたのです。 どの会社でも給与振込みで手数料をひくところはありません。これも法律違反です。 次回同じことがあれば、労働基準監督署に訴えましょう。一度そうしないとその経営者はわかってくれないと思いますよ。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

従業員のミスに対しての損害を請求はできますが 全額ということではありません。 なぜなら会社にも管理責任があるからです。 給料は 「全額」を「通貨」で月1回以上の決まった日に支払うのが原則です。 なので、銀行振り込みすること自体が特例なのです。 本来、現金で全額を手渡ししなければなりません。 銀行振り込みは、現金を用意しなくてもいいとか 数えて袋に詰めなくていいとかといった会社の都合なので 銀行振り込みを従業員に同意を求めないとできませんし 指定日の朝には全額引き出せるようにしなければなりません。 振込み手数料等は会社負担です。 なぜなら全額支払わないとならないからです。 その経営者は労働法をよく知らずに経営しているアホなので その手数料は返してもらってください。 明確な法違反です。 労働法に関する所管官庁は労働基準監督署です。 労働基準監督署の所在地 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

回答No.2

『アルバイトにミスをしたものを支払わせるのは普通なんでしょうか?』 ↑ 私は、普通ではないと思います。 コンビニ経営はとても大変で悲惨なこともあるらしいことをネットでいろいろ見ました。 こういう所とか、いろいろ見ました。 ↓ http://girlschannel.net/topics/233401/ ピラミッド型の社会でコンビニオーナーが何とかやっていくためには あなたが、コンビニオーナーの犠牲者でいてくれなくては 彼らはやっていけないから、そういう事をするんだと思いますが、 みんなが入ってもすぐ辞める店舗で、 学生アルバイトのまだ若い子供のあなただけが 残って頑張る必要なんてないのではと思いますが どう思いますか。 笑って笑顔ではぐらかしてごまかして、 バイトを増やさないのは、お前が犠牲になればいいんだということです。 バイト雇わなくて、そのぶん、お前がしんどい思いして必死で働けば、 人を雇うお金が浮くから儲かる、その金でオーナーは焼き肉食べに行ったり、 大切な孫に高級な腕時計買ってあげたり、お年玉5万円あげたり、 パチンコ行ったり、キャバクラ行ったり、大型液晶テレビ買ったり、 できるわけですから、お前がオーナーの犠牲者でいてくれなければ困るわけです。 という考えが根底にあるんじゃないでしょうか。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

>アルバイトにミスをしたものを支払わせるのは普通なんでしょうか? では、オーナーに負担させようということですか? 誰かが払わなくてはいけないですよね。 アルバイトだから許される仕事はないです。

pandora000
質問者

お礼

回答ありがとうございます 従業員だって人間ですからミスをするのとがあると思います 雇うということはこの可能性もあるのだから…って思いました

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