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認定日前の内定、待機7日と失業手当の関係、試用期間終了後の再就職手当についての疑問
- 認定日前の内定をもらった場合、待機7日が過ぎていると考えて良いのか、失業手当が支給されるのか疑問です。
- 28日の初回認定までに内定をもらい、入社日を3月28日以降にした場合、失業手当が支給されるのか疑問です。
- 試用期間中、雇用保険の加入が拒否されている場合、再就職手当の条件を満たしてから申請すれば支給されるのか疑問です。
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まず#1で誤って「専門家」としてしまいましたが「経験者」の誤りです。 申しわけありません。 まず、流れについてのご質問ですが、おっしゃるとおりです。 28日の認定日に待機満了から27日までの認定を受け、手当の受給が決定します。 28日の認定日にはもちろん内定したことを失業認定報告書で報告しますが、 「内定」しただけで「就職」したわけではないので、27日まで失業状態にあったと認定されるわけです。 その後、無事入社するわけですが、そのことを採用証明書で期間内に報告します。 その時点で、「前回認定日(28日)から入社前日までの」失業の認定を受けるという形になります。 入社しているのに失業の認定を受けるのか?と疑問をお持ちのようですが、そうです。 繰り返しますが、「前回認定日(28日)から入社前日までの」間の認定を、入社後に受けるのです。 また、雇用保険の加入についてですが、まず、「試用期間中」の加入は義務ではないと私は思っていました。 そこに誤解がありました。失礼いたしました。 まず下記URLをご覧下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html ここの「その4 雇用保険の加入手続の有無の確認」によると、会社があなたを雇用保険に加入させているかどうか ハローワークが調べてくれる制度があります。これを利用すれば、会社があなたを雇用保険に 違法に加入させていないことがハローワークにも明らかになります。 「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」というものもあなたに届きますから、 これを提示して再就職手当を受けたいがこの通り雇用保険に加入させてもらえず困っていると ハローワーク職員に相談してみるというのもいいかもしれません。 ただ、これで1か月で間に合うかどうかわかりませんし、下記の方法で済むかも知れないので あまりおすすめはできませんね。 そんなことをせずに普通に再就職手当を申請しても、ハローワークは 手当を支給するかしないかを決定するために約1か月間かけて調査をします。 その過程で、あなたが不当に雇用保険に加入していないことがわかり、 ハローワークが何らかの対策を講じてくれるかもしれません。 さらに、再就職手当の支給要件として、「原則として」雇用保険に入っていること、 あるいは雇用保険に「加入できる条件で働いていること」としているところもあるようです。 (私のところもそうです)。 その場合は、雇用保険に入れる条件働いていれば、実際には入っていなくても 再就職手当はもらえると思います。実際もらえるという話も聞いたことがあります。 ところで、その試用期間中は、雇用保険に入れる労働条件で働きますよね? もし働かない(というか会社が逃げ道を用意するために働かせてくれない)場合は、 やっぱりもらえません。 具体的に言えば、試用期間の間だけパートとして扱われ、週20時間以内しか働かない場合です。 まあそんなことをする会社はないとは思いますが・・・。
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まず、待機7日は、その間が「失業」状態であればOKです。 7日の間にアルバイト等をしてなければ待機満了です。してないですよね? もししてたら、ちょっと複雑なことになります。 http://www.1sitsugyou.com/kouiutoki/wlnews.cgi?id=all&no=12 次に、28日までに内定をもらった場合ですが、入社日をそれ以降にしてもらった場合は、手当は支給されます。 ただし、離職票を提出した日にもらった「しおり」の巻末にある「採用(内定)証明書」を 就職先の会社に書いてもらい、入社の前日から、あなたの場合は3回目の認定日(5月23日でしょうか?) の前日までに管轄のハローワークに提出し、失業の認定を受けてください。 これで入社の前日までの分の手当が支給されます。受給資格者証、失業認定報告書、印鑑もお忘れなく。 http://www.1sitsugyou.com/kouiutoki/wlnews.cgi?id=all&no=8 http://nojob.gozaru.jp/faq-03.html#026 上記URLの2つめにある通り、早めに行き過ぎると損する場合があります。入社日前日がベストでしょう。 また、再就職手当については、残念ながらあなたの場合だと支給されません。 あなたのお察しの通り、試用期間終了後だと申請期限切れです。
お礼
>入社の前日から、あなたの場合は3回目の認定日(5月23日でしょうか?)の前日までに管轄のハローワークに提出し、失業の認定を受けてください。 これは、どういう意味でしょうか?採用証明書を書いてもらって提出して、入社しているのに、失業の認定?を受けるのでしょうか? 28日の認定日に職安に言って申告書に”内定”の旨を記入し、ただ、その時点では無職状態であることを報告するというかたちですよね?これで失業給付は受けられると考えてOKでしょうか? そして、そのあと、採用証明書を会社に書いてもらい、3回目の認定日までに提出するという流れでいいのでしょうか? でも、会社都合で、再就職手当がもらえないのは納得できないです。 変ですよね。。。。義務付けられているのに・・・・ 試用期間は一ヶ月だけなので、申請自体を一ヶ月以内にしていたら、 大丈夫かなという気持ちも半分あったのですが。。。次月までは待ってくれないのでしょうか? 再度アドバイスをおまちしております。
お礼
大変分かりやすくご説明いただきありがとございました。 疑問が吹っ飛びました。 >「加入できる条件で働いていること」としているところもあるようです。 結構、いろんなパターンがあって統一されていないようで、こういう時困りますね。。。なんだか、不平等でもあるようなかんじもします。 同じ状況に陥って、支給される場合とそうでない場合があるなんて。。 変な制度ですね。雇用保険制度って。 ハローワークの担当者の判断に委ねられちゃう場合もあるってことですよね。。。 相談するしかないですよね。試用期間中は雇用保険が入れる条件で働くので。 良心的な職員さんであることを祈ります。