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領収書(個人口座から送金で法人宛名)
お客様よりの入金が遅くなり、仕方なく自分個人の口座より立て替えて送金した場合、 相手先(送金受け取り先)に法人宛名で領収書をお願いしてもいいでしょうか? 結局お客様の入金は結果的に遅れては入ってきたのですが。 ど素人ですみません。 どなたか回答お願いします。
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- moha91
- ベストアンサー率58% (125/212)
>お客様のために1月のサービスアパートを借りることになったのです。 >代理で私が契約者となって無事審査がすみました。 >法人で契約したかったのですが、なにせまだ設立してまもなく、 >不動産から審査が通りませんよと言われて、私の信用でなんとか審査が通ったのです。 >すると契約書は私名義、しかし、お客様よりの入金は法人口座に、 >少しでも実績を作りたいので、法人口座から不動産に支払いしようと思っています。 >でも、ここで領収書は個人名義しかかけないということになったのです。 >どうしたらいいものか早急におしえていただけますか? 問題を単純化すると個人名義の領収書を法人の領収書として使用できるか、ということになろうかと思います。 結論から言うと可能です。 質問者様は法人の代表者様ということでよろしいでしょうか?だとすれば、全く問題ありません。そのまま個人名で経費計上してください。今後も個人名で領収書を切って法人名義として使用できます。 次に代表者でなかったとしても、税務署から法人のものであるか確認が入った際に、領収書の日付当時間違いなく法人の従業員であったことが証明できれば(たとえば給与台帳や従業員台帳などが証憑になります)認められます。
- moha91
- ベストアンサー率58% (125/212)
立て替え払いの場合でも、他の回答者の方が書かれているように領収証を発行してもらうことはできます。 しかしながら、取引の実態に合っているかはご一考ください。 御社あてに送金先の会社が領収証を発行すると、本来の役務受領者であるお客様は、送金先の会社からの領収証は発行してもらえないことになります。 客先の会社へ領収証を発行するのは御社からのみ、という事になります。 客先の会社が特に送金先の会社からの領収証、納品証等を必要としていないのであれば問題は有りません。
- nanasuke7
- ベストアンサー率47% (106/221)
民法486条で、「弁済した者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求できる」と定められています。 ですので、支払人は領収書を請求でき、受取人は領収書を発行する義務があります。 ただ、契約時に「銀行振込明細書をもって領収書の発行に代える」とした場合は、発行義務がなくなりますのでご注意ください。 その際は、先方にお願いするしかないですね。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 言葉足らずでしたが、実はこれにはもう少しあって、 お客様のために1月のサービスアパートを借りることになったのです。 代理で私が契約者となって無事審査がすみました。 法人で契約したかったのですが、なにせまだ設立してまもなく、 不動産から審査が通りませんよと言われて、私の信用でなんとか審査が通ったのです。 すると契約書は私名義、しかし、お客様よりの入金は法人口座に、 少しでも実績を作りたいので、法人口座から不動産に支払いしようと思っています。 でも、ここで領収書は個人名義しかかけないということになったのです。 どうしたらいいものか早急におしえていただけますか?
- rav4rav4
- ベストアンサー率20% (450/2151)
良くあることです。相手先にそのように頼んで下さい。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 言葉足らずでしたが、実はこれにはもう少しあって、 お客様のために1月のサービスアパートを借りることになったのです。 代理で私が契約者となって無事審査がすみました。 法人で契約したかったのですが、なにせまだ設立してまもなく、 不動産から審査が通りませんよと言われて、私の信用でなんとか審査が通ったのです。 すると契約書は私名義、しかし、お客様よりの入金は法人口座に、 少しでも実績を作りたいので、法人口座から不動産に支払いしようと思っています。 でも、ここで領収書は個人名義しかかけないということになったのです。 どうしたらいいものか早急におしえていただけますか?