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車のドレスアップパーツの製造と販売をしたいのですが

タイトル通りのご質問となります。 新規事業として、車のドレスアップパーツの販売を行いたいと思っております。 主に輸入販売ですが、オリジナルの商品の製造と販売も並行的にしたいと思っています。 エクステリア、インテリアパーツで、両面テープで貼り付ける程度のものです。 製造に当たっては、日本国内でするつもりです。 金型屋に聞いた話なのですが、特許からみの法律に引っかかるのではないのかとの事です。 商品にライセンス名を入れるのは論外なのですが、形を製図し、FRPやABSで成型を行い、それらを販売を行った場合、引っかかるかどうかです。 国内で製造を行わず、国外で製造依頼を行っている業者が殆どなのは、法律逃れも含まれているとの事だそうなのですが、どうなのでしょうか? 私は、国外で製造した方が純粋に安いからだと思っております。 数年前と違い、国内で製造した方が結果的にはコストが安くなるものもあります。 法律うんぬんの話をしてしまうと、依頼元に結局罰則が行くので、国内外は関係ないと思うのですが…。 製造の自由もなくなりますし、車を乗る人たちにとっても楽しみがなくなってしまいます。 著しくデザインを損ねるようなものを販売する予定はありません。 ドレスアップを行う対象の車は、主に新型(フルモデルチェンジ)のタイプで、発売して1~3年内程度のものです。 その道に詳しい方、教えていただけると助かります。 私個人でも調べたのですが、情報らしい情報が見当たりません。 専門外ですが、法律に詳しい方に聞いてみたのですが、そんな事例はないとの事でした。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.4

>私の場合は、何も付いていない純正状態での、サイドピラーに対して型取り(製図)を行い、製造をし、 この部分は特許になる可能性がゼロではありません。(有るとは言っていません!) しかしながら、公の場で公開してしまったので可能性はゼロになりました。 特許事務所には守秘義務があるので相談しただけでは公開したことになりません。 ビジネス的に重要で他者に知られたくない相談をこのような場所でするのはいけません。

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.3

>その道に詳しい方、教えていただけると助かります。 本当に役に立つ情報は無料では手に入りません。 無料相談会もあるので、そういう所で一度相談してみるのが良いでしょう。 http://www.jpaa.or.jp/?cat=64 http://k-hatsumei.jpn.org/index.php?c=44- http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/soudan00.htm 特許事務所でも無料相談をしていることがあるので調べてみてください。

  • ojimer
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

車のドレスアップパーツ事業、面白そうですね。以前考えたアイデアですが、ボンネットを含むフロントグリルのオリジナルデザインパーツというものです。材質はFRP製で作ります。多分今まで国内のどの自動車パーツメーカーもやっていないはずです。装着方法は両面テープではなくボンネット内側で留める耐熱バックル方式です。具体的にはボンネットを含むフロントグリル上部が一体化したものになります。デザインによってはライト周りも含まれます。これをボンネットの上から被せ、内側をバックルで留める方式です。これですと壊される可能性はありますが盗まれる可能性は低くなります。ここで重要なのは、どれだけその車種にあったセンスの良いデザインに出来るかが問題です。実装前と実装後の写真をネットに掲載し注文生産という販売方法にすれば初期段階の投資金額も少なくリスクはあまりないでしょう。また、手作りオリジナルというレアものという売りや個数限定にすればさらに付加価値がつくので価格が少々高価(5万円~?)でも十分ビジネスになると思います。文章的には説明不十分と思いますがお分かりいただけましたでしょうか。特許にはなりませんが意匠や立体意匠登録は可能ではと思います。やれば多分「日本初」です。よろしければ現在の事業内容と規模、もしこのパーツビジネスに真剣に取り組まれるのであればプランを教えて下さい。企画の部分でお手伝い出来るかも知れません。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

1.カスタムパーツの特許があるなら、その特許権者から実施権をライセンスしてもらわないと、国内での製造のみならず、国外製を「輸入する行為」も特許侵害になります。 2.一方で、そもそもカスタムパーツの特許権も意匠権もなく、既存品の型どりをしたコピー品を作る(不正競争防止法違反)でもなければ、それは「合法なカスタムパーツ」として製造・販売に問題はありません。 3.あとは、エクステリア・インテリアともに、車検を通るか否かをあらかじめ注意して、車検前に一旦外さないといけないもの(でも公道の走行は違反していないもの)であることを確認するだけです。インテリアでも、外の目視確認を妨げるようなものはひっかかりますので。

gifucarlove
質問者

補足

1、カスタムパーツの特許がある場合での輸入 →税関でストップがかかりそうですね。 ありがとうございます。 2、今回の問題はこれに該当しそうです。 例えば、大きなものであれば(公道違反品は別として)エアロパーツの場合は、合法なカスタムパーツにあたるのでしょうか? 私の場合は、何も付いていない純正状態での、サイドピラーに対して型取り(製図)を行い、製造をし、上から被せる形でカスタムパーツと販売を行いたいと思っています。 こんにちでは、殆どの車では純正状態(意匠権)を取っていると伺いました。 販売を行った場合、勧告もなく、即訴訟になるとも聞きました。 日本国内ではそんな事はなさそうなのですが、各メーカーもグローバル化してしまい、拠点が国外だったり、代表取締役が外国の方だったりとで、日本とは違った訴訟になっているようですが…。

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