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車のドレスアップパーツの製造と販売をしたいのですが
タイトル通りのご質問となります。 新規事業として、車のドレスアップパーツの販売を行いたいと思っております。 主に輸入販売ですが、オリジナルの商品の製造と販売も並行的にしたいと思っています。 エクステリア、インテリアパーツで、両面テープで貼り付ける程度のものです。 製造に当たっては、日本国内でするつもりです。 金型屋に聞いた話なのですが、特許からみの法律に引っかかるのではないのかとの事です。 商品にライセンス名を入れるのは論外なのですが、形を製図し、FRPやABSで成型を行い、それらを販売を行った場合、引っかかるかどうかです。 国内で製造を行わず、国外で製造依頼を行っている業者が殆どなのは、法律逃れも含まれているとの事だそうなのですが、どうなのでしょうか? 私は、国外で製造した方が純粋に安いからだと思っております。 数年前と違い、国内で製造した方が結果的にはコストが安くなるものもあります。 法律うんぬんの話をしてしまうと、依頼元に結局罰則が行くので、国内外は関係ないと思うのですが…。 製造の自由もなくなりますし、車を乗る人たちにとっても楽しみがなくなってしまいます。 著しくデザインを損ねるようなものを販売する予定はありません。 ドレスアップを行う対象の車は、主に新型(フルモデルチェンジ)のタイプで、発売して1~3年内程度のものです。 その道に詳しい方、教えていただけると助かります。 私個人でも調べたのですが、情報らしい情報が見当たりません。 専門外ですが、法律に詳しい方に聞いてみたのですが、そんな事例はないとの事でした。 宜しくお願いいたします。
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補足
1、カスタムパーツの特許がある場合での輸入 →税関でストップがかかりそうですね。 ありがとうございます。 2、今回の問題はこれに該当しそうです。 例えば、大きなものであれば(公道違反品は別として)エアロパーツの場合は、合法なカスタムパーツにあたるのでしょうか? 私の場合は、何も付いていない純正状態での、サイドピラーに対して型取り(製図)を行い、製造をし、上から被せる形でカスタムパーツと販売を行いたいと思っています。 こんにちでは、殆どの車では純正状態(意匠権)を取っていると伺いました。 販売を行った場合、勧告もなく、即訴訟になるとも聞きました。 日本国内ではそんな事はなさそうなのですが、各メーカーもグローバル化してしまい、拠点が国外だったり、代表取締役が外国の方だったりとで、日本とは違った訴訟になっているようですが…。