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お酒製造・販売に関してどんな法律がありますか?

お酒って結構簡単に作れてしまいますよね。 そこでお酒に関する法律を調べているのですが、最近は農家が自作穀物を使ったお酒を自営の飲食店で商品として出してもいいなどいろいろあるようで、ちょっとわかりにくいです。 普通の飲食店で自家製梅酒を提供しているところも多数あります。 お酒の製造、販売に関して今の法律はどのようになっているか教えてください。まとめてあるサイトなどでもかまいません。

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.4

勘違いしているかもしれませんが、補足のリンクにもあるとおり、どぶろく特区で自作穀物を使って酒を作る場合でも国税当局の免許は必要ですよ。ただ、免許の基準のうち最低製造数量の部分が緩和されただけです。つまり、これまで大規模なメーカーしか認めていなかったのを小規模でも免許を出すと言うだけのことです。 http://www.randdmanagement.com/c_seiji/se_174.htm 数量に関する条件が無くても、その他の条件が非常に厳しいです。 http://www9.plala.or.jp/gennai/OfficeHiraga/SyuruiSeizougyou.htm 免許を受けない限り、穀物やぶどう類を使って酒を造ることは全て違法のはずです。農家なら自由に酒を作って良いわけではありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%86%E9%80%A0%E9%85%92#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.AB.E6.96.BC.E3.81.91.E3.82.8B.E5.AF.86.E9.80.A0 なお、上記を確認していて知ったのですが、今年の4月30日から、飲食店で梅酒などをだすことは事前に申告をする条件で認められたようですね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h21/Jan/02.htm

momoko-p
質問者

お礼

調べていただいてありがとうございます。 一般の私やCarry15Sさんが調べても元々想定していた以上に2つの例外がみつかられたわけですので、例外が他にも散乱しているのではないかと思い、まとめてあるものを探していました。 ちなみに「料理店等における自家製梅酒等の提供について」の「一定の条件下」とはどのような条件なのでしょう。

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.3

どぶろく特区のように、お酒を造って打っても良い特区があります。 それ以外の地域では、他の方の回答どおりです。 自家製梅酒を製造してお客に提供していた旅館がつかまったことがあるのも事実です。

  • minnto006
  • ベストアンサー率27% (67/242)
回答No.2

簡単に言うと・・ 自家製の、自分が楽しむだけならセーフ。 ソレを売ったりする事はアウト。 自家製梅酒は漬ける時に使うホワイトリカーというお酒は自家製でないのでセーフ。 農家が自作穀物で作って自分で楽しむならセーフ。これを売るのはアウト。ただ、売っているのならば届けを出して税金を払っているのだと思います。 以前、民宿で自家製の酒を客に提供し、製造方法を本にして売った例がありましたが摘発されました。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

酒の製造・販売に関する法律は酒税法になります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92%E7%A8%8E%E6%B3%95 >最近は農家が自作穀物を使ったお酒を自営の飲食店で商品として出してもいいなどいろいろあるようで それは酒税法違反だと思います。 http://r25.jp/magazine/ranking_review/10003000/1112007060715.html

momoko-p
質問者

補足

>それは酒税法違反だと思います。 ここに示されるような特例があるようです。 http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/16,1764,63,123,html このようなものを踏まえ、現状の法令をご存知の方よろしくおねがいします。

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