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出産手当金=中絶OK?

健康保険関連の手続きを会社で行ってるのですが 社員が妊娠して妊娠4ヶ月ギリギリで 出産をやめ人工中絶を行いました。 費用も30万強、かかりました。 この場合も出産手当金申請の対象ですか? 調べたら「人工流産も含む」と書いてあったのですが これは「中絶」のことでしょうか?

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

妊娠85日(12週)を過ぎてから出産した場合には、健康保険から出産育児一時金と出産手当金が支給されます。 (妊娠の月数等については下記参考URLのご質問を参照してください。) 出産育児一時金の金額については、加入している健康保険によって多少の違いはあるようですが、一般的には、国保でも社会保険でも30万円が法定給付として支給されます。 申請できる期間は、出産日から2年間。この期間に手続きを怠ると、支給額は減ってしまうので注意してください。 普通の結婚でも、私生児であっても、流産・死産・中絶のいずれの場合であっても、扱いは同じです。 妊娠し出産したという事実さえあれば、社会的な事情は関係ありません。 ただし、12週目未満の場合は出産育児一時金も、出産手当金も支給されませんので、申し添えておきます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=371704&check_ok=1

その他の回答 (3)

noname#13679
noname#13679
回答No.3

出産育児一時金の支給対象になります。妊娠の事実があれば30万円が支給されます。「中絶」もOKです。

  • teipo
  • ベストアンサー率23% (38/162)
回答No.2

妊娠4か月以上の異常分娩(流産・早産・死産)、母体保護法に基づく人工妊娠中絶も支給の対象となるようです。 「医学的理由で専ら母体の生命等を守ることのみを目的とする人工妊娠中絶については健保による療養の給付が行われますが、それが妊娠3ケ月経過後に行われたのであれば出産育児一時金の支給も行われます。流産には医学的理由でやむを得ず行われた人工流産も含まれます。」 という記述がありました。 「母体の生命等を守ることのみを目的とする」「医学的理由でやむを得ず行われた」 この辺はどう判断されるのか、医師の証明があれば問題ないのかは分かりかねますので、社会保険組合ないしは健康保険組合に問い合わせたほうがいいと思います。

simple1222
質問者

お礼

ありがとうございました。調べてみます。

  • riko-n
  • ベストアンサー率21% (144/678)
回答No.1

出産手当金の申請対象になるかは判りませんが申請対象にならなかった時は生命保険からお金が貰えると思います。 生命保険会社に問い合わせをされてはいかがでしょう?

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