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出産手当金の受給資格

現在、健康保険の被保険者で妊娠85日以上たっています。 このまま、出産すれば「出産育児一時金」と「出産手当金」を受給することが出来ますが、これらの受給資格として出産日現在、被保険者であることが必要でしょうか? また、これらの需給申請は事業主を当して行うものでしょうか?それとも、受給者本人が手続すべきものでしょうか?

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

追記です。 『退職日まで継続して1年以上被保険者期間があり、6ヶ月以内の出産であった場合・・・』 ご主人の健康保険の扶養になりますが、 受給中だけは、出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合あなたはご主人の社会保険の扶養で抜けなければなりません。 あなたが、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。 今後失業給付も受給することになると思いますが、日額が3,612円以上になる時は同じような扱いになります。 『任意継続した場合は・・・』 ご主人の会社で国民年金第3号被保険者の種別変更だけしてもらってください。 出産手当金の日額が3,612円以上の場合受給中だけは、国民年金第1号保険者の手続きをしてください。 健康保険は任意継続のままでよいです。 任意継続の資格喪失の仕方はURLを参考にしてくださいね。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050308mk21.htm
shunshun-dash
質問者

お礼

有難う御座いました。 よく分かりました。 被保険者期間がギリギリ1年に満たないと思うので任意継続にして出産手当金を受給するようにすると思います。出産の2ヶ月前まで働こうと思っております。 その後は旦那が自営なので、国民年金の第1号の手続をとればよいですね。

その他の回答 (2)

noname#12955
noname#12955
回答No.3

ご主人が自営業だったのですね。 サラリーマンの妻と違い、自営業の妻はあなたが会社を退職後、国民年金第1号被保険者に加入して保険料13,580円を納付するようになります。 任意継続被保険者資格喪失後6か月以内でも出産した場合には出産手当金が支給されます。国民健康保険には扶養の概念がないのであなた自身の保険料が掛かります。 市町村役場で保険料の安いほうを選択することもできますね。 国民健康保険料は毎年前年の所得を基に算出するようです。 ご存知だったかもしれませんね。念のため。

shunshun-dash
質問者

お礼

有難う御座いました。 よく理解できました。 親切に回答いただいたので、とても参考になりました。

noname#12955
noname#12955
回答No.1

>受給資格として出産日現在、被保険者であることが必要でしょうか? 出産手当金は退職後は被保険者期間が継続1年以上なければ受給できません。 1年に満たない場合は退職後、健康保険は任意継続をしなければなりません。 退職日の6ヶ月以内に出産をしなければ「出産手当金」「出産育児一時金」も受給できません。 「出産一時金」につきましては、ご主人の健康保険が健康保険組合ですと、付加金がつく場合があります。 その場合はご主人の健康保険から「出産一時金」の請求をしたほうが良いでしょう。 >受給者本人が手続すべきものでしょうか? 退職している場合は事業主の証明(休職の証明)の必要性もないので、受給者本人が保険者(社会保険事務所、健康保険組合)へ直接提出します。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050815mk21.htm

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