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傷害罪になる?
友人の話ですが、とあるスーパーで買い物をしようとして車に鍵をかけずに行ってしまいました。それで買い物から帰り駐車場に向かっていたところカーオーデイオを盗まれている最中でした。友人はカッとなって相手を殴ってしまったようです。相手は19歳の未成年でした。この場合友人は罪に問われますか?
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窃盗に対する過剰防衛と取られるかどうかになります。傷害罪などに問われる可能性はあります。 過剰防衛とは「必要以上に相手を殴りつけた」とかそういうものです。 例えば、もみ合いになってその際に1発殴った程度なら「正当防衛」が認められる割合は高くなります。これが相手を転倒させた上にそのまま怒りに任せて相手をボコボコにしたとなると「過剰防衛」になります。 相手が未成年かどうかは関係ありません。 警察がまず「過剰防衛」と判断したら検察へ送検され、検察でも問題があるとしたら検察は起訴することになります。
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- hekiyu
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回答No.2
自救行為を認めた判例はありません。 従って、正当防衛の要件を満たすか、否か、 あるいは私人逮捕の条件を満たすか、否か がポイントになります。 そういうことで、事件の詳細が分からないと 何とも言えません。 友人さんはどういう動機、強さなどどういう態様で殴ったのか、 相手はどういう態様だったのか、素直に殴られて いて抵抗しなかったのか、手向かったのか、体力や体格の比較 他の選択肢などなど 四囲の詳しい状況資料が必要です。